「企業秘密」を守る為の「競業避止」について | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

「企業秘密」を守る為の「競業避止」について

大手企業を中心に求人数が増えてきて労働市場が良く

なってきました。


中小企業からの転職を考える人が増えてきて、企業側も

人材の引き抜き等を防止するための施策を考えなくては

いけません。


特に同業種の企業に転職をして「顧客」や「企業秘密」が

流出することを懸念する企業が増えています。


今回はこの「顧客」や「企業秘密」を守る為の「競業避止」

について取り上げてみたいと思います。


●競業避止とは


企業が営業上の秘密や技術上の秘密を守る為に、社員の

転職に関して制限を設けることを競業避止といいます。


企業防衛上、顧客名簿を含めた営業秘密をもって転職

したり独立されたりしては困ります。


一方、社員も生活があり、また職業選択の自由も存在し、

この両者の調整が競業避止の問題となります。


競業避止の特約を労働契約につけることは一定の範囲で

認められています。


では一定の範囲とはどの様な内容なのでしょうか。


●競業避止制限の範囲


判例をまとめると、同業種への転職や独立を行う制限に

ついて以下の様なポイントで判断をしています。


1.競合避止というのは無制限には許されてはならず、それを

 必要とする合理的理由が存在し、その必要を満たす必要な

 範囲内で合意がなされること


2.正当な手続を経ていること


これらを前提に


「合理的範囲を確定するに当たって、制限の期間・場所的

範囲・制限の対象となる職種の範囲・代償の有無」


について3点が検討すべきものとされています。


「企業の秘密保持を行う利益」


「労働者の転職・独立の不自由という不利益」


「独占の恐れや一般消費者の利害といった社会的利害」


といった3つの視点で慎重に検討をすることを要するとされて

います。


また「その業務が単純作業で有り、会社独自のノウハウが

ないもの」についてが競業避止の対象とはされないという

考え方です。


競業避止の期間は2年が一つの目安となります。


国家公務員の職務上の秘密保持や転職制限などの期間で

ある2年が影響していると言われています。



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