健康増進法か喫煙の自由か | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

健康増進法か喫煙の自由か

喫煙者には、耳が痛い話かもしれませんが、
参考にしていただきたく思います。


世相は全面禁煙で、喫煙者は一定の喫煙場所で

吸うことになっている風潮が広まっています。


会社で喫煙する従業員が1日に何度も喫煙休憩に

席を立つことがあり、業務に支障がでていると感じて

いることから、非喫煙者からの不満も強いため、

1日の喫煙休憩回数を制限しても問題ないので

しょうか。


●健康増進法か喫煙の自由か


2003年の受動喫煙防止をうたった健康増進法の

施行以来、社内禁煙・分煙の流れが強まり、今では

就業時間中の喫煙は多くの企業が抱えている課題

の一つといえます。


過去の判例では、

「従業員に喫煙をする権利があるかという点において、
“喫煙の自由”は憲法13条の保障する人権に含まれる

ものの、必要性と合理性がある場合には制約することが

できる」とされています。


就業時間中、従業員は職務に専念する義務があるため、

就業規則等で喫煙の回数を決める等、ある程度制約

することは可能と考えます。


一方で喫煙時間もトイレ休憩と同じと捉えれられる一面

もあり、喫煙自体を制限することは難しいでしょう。


一例として「喫煙者は採用しない」という企業方針を明確に

打ち出す企業もあり、応募者の面接時には必ず喫煙の

有無を確認しているところもあるようです。



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