"管理職の残業代"、部長の95%が支給されず-- 課長クラスでも88.5%が不支給 | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

"管理職の残業代"、部長の95%が支給されず-- 課長クラスでも88.5%が不支給

労務行政研究所はこのほど、「労働時間・休日・休暇等に関する

実態調査」の結果から、管理職に対する残業代および

深夜割増賃金についてまとめたものを発表した。

同調査は、5月24日~7月17日の期間に行われ、全国の企業

233社から有効回答を得た。


労働基準法では、「管理監督者(いわゆる管理職)」は労働時間の

適用の対象外となっており、通常、残業代が支給されない場合が

多い。しかし、管理監督者の要件を満たしているかどうかは、

その職務や権限などの実質から判断されるため、

「『管理職だからというだけで残業代は不要』ということには

ならない」(労務行政研究所)。


一方、午後10時~翌日午前5時の「深夜労働」は同法の適用対象

となるため、管理監督者であってもその時間帯に労働した場合には

割増賃金を支給する必要があるが、この点を認識していない企業が

少なくないという。そこで、今回の調査では管理職の残業代および

深夜割増賃金の実態を探った。


まず、各社における管理職(部長・課長・課長代理・係長・主任の

各役職位)の有無を尋ね、その役職位がある企業について、

それぞれに対する残業代支給の有無を尋ねたところ、

「支給」と回答した割合は、部長クラスでは0.9%、課長クラスでは3.7%と

少なかったのに対し、課長代理クラスでは4割近くの38.5%に増加、

さらに係長クラスでは89.0%、主任クラスでは94.6%と大半を占める

結果となった。

一方、「不支給」の割合は、係長クラスでは6.2%、主任クラスでは3.4%

だったのに対し、部長クラスでは95.1%、課長クラスでは88.5%、

課長代理クラスでは51.0%と半数から9割以上を占めた。


次に、管理職の深夜労働に対する割増賃金の支給状態を聞いて

みると、「割増賃金を支給している」と回答した企業は68.4%。

それに対して、「支給していない」企業は20.4%、「割増賃金でなく、

定額の手当てを支給する」企業は8.9%だった。


規模別に見た場合、「割増賃金を支給している」割合は、

1,000人以上の企業では69.5%、300~999人では76.1%、

300人未満では56.6%。

一方、「支給していない」割合は、1,000人以上では18.1%、

300人~999人では14.9%、300人未満では32.1%となった。


割増賃金を支給している場合の割増率の設定状況については、

「法定どおり(25%)」が72.5%、「法定を上回る率」が27.5%。

「法定を上回る率」と答えた企業を規模別に見ると、

1,000人以上では36.1%、300人~999人では27.5%、

300人未満では6.7%となった。


(マイナビニュース)