パート労働者の賃金格差を是正する法改正 | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

パート労働者の賃金格差を是正する法改正

パートタイム労働者が増加しています。


パートタイム労働者(短時間雇用者)数は、

平成23年においては1,385万人と、
雇用者総数の27.1%を占めるとともに、

近年では、勤続年数の伸長、基幹的な役割を担う

増加がみられます。


賃金格差については、

一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを
100とした場合、パートタイム労働者は56.8と

なっています。


性別と雇用形態に職務評価を行うことにより、

同じ使用者の下で働く男女の正規労働者間

および正規・非正規労働者間の賃金を、

同一労働同一賃金という原則
の観点から比較することがあります。


例えば、女性であるホームヘルパーは

男性の多い施設介護員に比べて賃金が

低いことやスーパーマーケットで働く
パートは正規従業員と比べて賃金が低い等が
指摘され、それぞれの職務の価値に照らして

賃金の是正基準の目安が示されることになります。


現在審議にされている

「労働契約法改正案(有期労働契約)」や

「パートタイム労働法改正案」は、このような観点から

法改正を目論んでいると考えられます。


忌憚ないご意見など、お待ちしています。

あなたの「声」が明日のブログを生み出します。



読まれましたら、是非下記ポチをお願いします。


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ


にほんブログ村



愛知県春日井市の社会保険労務士


カン労務士事務所のHP



全国請負化推進協議会