パート労働者の賃金格差を是正する法改正
パートタイム労働者が増加しています。
パートタイム労働者(短時間雇用者)数は、
平成23年においては1,385万人と、
雇用者総数の27.1%を占めるとともに、
近年では、勤続年数の伸長、基幹的な役割を担う
増加がみられます。
賃金格差については、
一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを
100とした場合、パートタイム労働者は56.8と
なっています。
性別と雇用形態に職務評価を行うことにより、
同じ使用者の下で働く男女の正規労働者間
および正規・非正規労働者間の賃金を、
同一労働同一賃金という原則
の観点から比較することがあります。
例えば、女性であるホームヘルパーは
男性の多い施設介護員に比べて賃金が
低いことやスーパーマーケットで働く
パートは正規従業員と比べて賃金が低い等が
指摘され、それぞれの職務の価値に照らして
賃金の是正基準の目安が示されることになります。
現在審議にされている
「労働契約法改正案(有期労働契約)」や
「パートタイム労働法改正案」は、このような観点から
法改正を目論んでいると考えられます。
忌憚ないご意見など、お待ちしています。
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愛知県春日井市の社会保険労務士