職場でのケンカは労災扱い? | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

職場でのケンカは労災扱い?

職場で生じた他人による暴行について。


通常、業務上災害は、使用者の支配下

(指揮命令を受けて仕事中)で内在する危険が

現実に発生して、ケガ(病気)になったことを指します。


これが労災といわれるものです。


労働基準法では使用者は故意または過失が
なくても療養補償や休業補償を行わなくてはならない
「使用者責任」を課しています。


そのため、業務との相当因果関係は厳しく吟味され、
たとえ仕事中であっても、他人による暴行の場合は、
相手の挑発によってけんか状態になると、

「私怨」とみなされ、正当防衛以外は、

業務上となりません。


けんかの場合、発端がたとえ業務に関連があっても、
双方が暴力行為に踏み込んだ段階から、

私怨扱いとされます。


同時に職務上の限度を超えて、相手を挑発した

ような場合には、たとえ手を出していなくとも

業務との関連は否定されます。


日本人同士でも職場でのケンカは起こり得ますが、

外国人研修生などを受け入れている職場では

発生頻度が高いということも言われているようなので、

注意したいものですね。



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