職場でのケンカは労災扱い?
職場で生じた他人による暴行について。
通常、業務上災害は、使用者の支配下
(指揮命令を受けて仕事中)で内在する危険が
現実に発生して、ケガ(病気)になったことを指します。
これが労災といわれるものです。
労働基準法では使用者は故意または過失が
なくても療養補償や休業補償を行わなくてはならない
「使用者責任」を課しています。
そのため、業務との相当因果関係は厳しく吟味され、
たとえ仕事中であっても、他人による暴行の場合は、
相手の挑発によってけんか状態になると、
「私怨」とみなされ、正当防衛以外は、
業務上となりません。
けんかの場合、発端がたとえ業務に関連があっても、
双方が暴力行為に踏み込んだ段階から、
私怨扱いとされます。
同時に職務上の限度を超えて、相手を挑発した
ような場合には、たとえ手を出していなくとも
業務との関連は否定されます。
日本人同士でも職場でのケンカは起こり得ますが、
外国人研修生などを受け入れている職場では
発生頻度が高いということも言われているようなので、
注意したいものですね。
忌憚ないご意見など、お待ちしています。
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愛知県春日井市の社会保険労務士