公務員には失業という概念がない | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

公務員には失業という概念がない

公務員の雇用保険について考えてみます。


公務員には雇用保険というものが存在しません。


代わりに『国家公務員退職手当法』

というものがあります。

この法律は退職金の規定を決めるもので

失業に関しては定義していませんので、

当然雇用保険で重要と思われる
失業給付金を公務員の方はもらうことが出来ません。


これは公務員と言いうのは原則的に解雇ということが
ないのが理由のようです。


つまり、自分の意思以外で失業することがありません。

通常一般の会社でも自己都合で退職した場合、

失業給付金は3ヶ月後からしか貰う事が出来ません。


こちらも本来の失業とは

「意に反して仕事を失うこと」という認識からでしょう。


天下りの官僚なども、『国家公務員退職手当法』の

対象になるので問題視されているわけです。


どんな職業でも最近はストレスなどが原因で

自己都合で退職される方もいます。

そうすると次の仕事を探すのは結局皆同じ条件に

しなければいけませんよね?


公的保険を維持するには、全ての労働者が

同一の条件で雇用保険に加入し、
保険料を支払わねばいけないというのが

誰が考えても理解できます。


失業という概念がない(=保険料を支払っていない)

公務員が失業手当を受給できるという

摩訶不思議を引き続き、明日も続編を

お届けしたいと思います。


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