公務員には失業という概念がない
公務員の雇用保険について考えてみます。
公務員には雇用保険というものが存在しません。
代わりに『国家公務員退職手当法』
というものがあります。
この法律は退職金の規定を決めるもので
失業に関しては定義していませんので、
当然雇用保険で重要と思われる
失業給付金を公務員の方はもらうことが出来ません。
これは公務員と言いうのは原則的に解雇ということが
ないのが理由のようです。
つまり、自分の意思以外で失業することがありません。
通常一般の会社でも自己都合で退職した場合、
失業給付金は3ヶ月後からしか貰う事が出来ません。
こちらも本来の失業とは
「意に反して仕事を失うこと」という認識からでしょう。
天下りの官僚なども、『国家公務員退職手当法』の
対象になるので問題視されているわけです。
どんな職業でも最近はストレスなどが原因で
自己都合で退職される方もいます。
そうすると次の仕事を探すのは結局皆同じ条件に
しなければいけませんよね?
公的保険を維持するには、全ての労働者が
同一の条件で雇用保険に加入し、
保険料を支払わねばいけないというのが
誰が考えても理解できます。
失業という概念がない(=保険料を支払っていない)
公務員が失業手当を受給できるという
摩訶不思議を引き続き、明日も続編を
お届けしたいと思います。
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愛知県春日井市の社会保険労務士