雇入れ時の健康診断について | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

雇入れ時の健康診断について

社員を雇い入れた時の健康診断について、

行わなければならないと知っていても、もし行っていなければ

どうなるのでしょうか?


雇入れ時の健康診断を受けさせないのは、

問題が大いに有りますので、ご注意ください。

労働安全衛生法では、

「事業者は、常時使用する労働者を
雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による

健康診断を行わなければならない」

と規定しています。


(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)


1年に1回行わなければならない定期健康診断同様、

実施義務に違反した場合は、50万円以下の罰金に

処せられることになりますので、ご注意下さい。



忌憚ないご意見など、お待ちしています。

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