雇入れ時の健康診断について
社員を雇い入れた時の健康診断について、
行わなければならないと知っていても、もし行っていなければ
どうなるのでしょうか?
雇入れ時の健康診断を受けさせないのは、
問題が大いに有りますので、ご注意ください。
労働安全衛生法では、
「事業者は、常時使用する労働者を
雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による
健康診断を行わなければならない」
と規定しています。
(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
1年に1回行わなければならない定期健康診断同様、
実施義務に違反した場合は、50万円以下の罰金に
処せられることになりますので、ご注意下さい。
忌憚ないご意見など、お待ちしています。
あなたの「声」が明日のブログを生み出します。
愛知県春日井市の社会保険労務士