昼休憩中に事故が発生したら…
先週末の19日には円高が急速に進みました。
野田財務大臣は今日月曜に何らかのメッセージを
市場に伝えるとか言われておりますが、
どうなることやら…。
目が離せない状況が続くのでしょうか。
さて、本日は昼休憩中に事故が発生したケースを
考えてみます。
【質問】
昼休み中に野球の練習をしていてケガをしたのですが、
労災保険の適用はあるのでしょうか?
【回答】
休憩時間については、労働者が自由に行動することが
許されており、その間の個々の行為自体は労働者の
私的行為といえます。
したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設
の状況に起因することが証明されない限り、
一般には、業務起因性は認められません。
今回のケースは、休憩時間中に野球の練習をしてケガを
したということですから、
この行為が私的行為であり
労災保険給付は受けられないと考えられます。
労災給付が受けられないので、社会保険で処理すべきもの
と考えて問題ないですね。
忌憚ないご意見など、お待ちしています。
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愛知県春日井市の社会保険労務士