昼休憩中に事故が発生したら… | 愛知県春日井市の社会保険労務士のカンちゃんのブログ

昼休憩中に事故が発生したら…

先週末の19日には円高が急速に進みました。

野田財務大臣は今日月曜に何らかのメッセージを

市場に伝えるとか言われておりますが、

どうなることやら…。


目が離せない状況が続くのでしょうか。


さて、本日は昼休憩中に事故が発生したケースを

考えてみます。


【質問】

昼休み中に野球の練習をしていてケガをしたのですが、
労災保険の適用はあるのでしょうか?


【回答】
休憩時間については、労働者が自由に行動することが

許されており、その間の個々の行為自体は労働者の
私的行為といえます。


したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設
の状況に起因することが証明されない限り、
一般には、業務起因性は認められません。


今回のケースは、休憩時間中に野球の練習をしてケガを
したということですから、

この行為が私的行為であり
労災保険給付は受けられないと考えられます。


労災給付が受けられないので、社会保険で処理すべきもの

と考えて問題ないですね。


忌憚ないご意見など、お待ちしています。

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