敷地について6
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かんくう建築デザイン http://www.kankuu.jp/
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前回までは、難易度の高い土地での建築について書いてきました。
蛇足になりますが、建築確認申請を提出した時、土地の所有者がだれか、
なんて問われることはありません。
もちろん他人名義の土地に建物を建ててはいけない、という法律もありません。
親が所有している土地に子供が家を建てる事も多いですしね。
ですので、登記簿上一つの敷地に二つ以上の建物を建てることが出来ますし、
実際よく建っています。
建築基準法上、「一つの敷地に一つの建物」というのがあります。
この「一つの敷地」とは、登記簿上の敷地ではなく、「建築基準法上満足している敷地」という事なんです。
ややこしいですね。
その「建築基準法上満足している敷地」の境界線は、登記に反映させる必要はありません。
ですので一筆の敷地に、何棟も建っている、という現象がおこるわけです。
でも実際は登記簿や地積測量図を取得し、登記簿上一つの敷地に一つの建物を建てる事が多いことは確かです。
次回からは地盤について、書きたいと思います。