外国人材の就労拡大に向けて新たな在留資格「特定技能」の創設を盛り込んだ改正出入国管理法が4月1日に施行されます。

 

旅館・ホテル業団体が設立した試験機関は、在留資格の取得に必要な外国人向けの「宿泊業技能測定試験」を4月中に国内で実施します。

 

 

 

特定技能1号の取得に必要な宿泊業技能測定試験は、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟が共同で設立した「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施します。

 

 

 

在留資格を取得するには、受け入れ旅館・ホテルが、外国人の就業や生活をサポートする、①入国前の生活ガイダンス、②入国・帰国時の空港への送迎、③住宅の確保、④預貯金口座の開設などの生活支援、⑤日本語習得の支援、⑥苦情・相談への対応支援計画を策定する必要があるとされています。

 

(kankokeizaiより)

 

 

 

 

特定技能の運用に関しては、法務省3月中旬に改正出入国管理法の具体的な運用を規定した政省令を公布することになっています。

 

(観光ビジネス研究会 代表コンサルタント 加藤弘治)