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こんにちわ 林 佳代です。
 
2日前の日経新聞に【同一労働・同一賃金】の見出しで特集が組まれていました。
文字だけ見ると、同一労働=同一賃金 は、疑問をはさむ余地なく、当然の事と思われる方が多いかもしれません。でも、ここに当事者として座すると、そうとばかりも言えない大人の事情も発生します。
 
私は、※男女雇用均等法が施工された1986年就職しました。その当時は、本部事務所で働いていたのは、約30名の正規採用の職員と数名のパートさんと呼ばれる定時職員さんでした。
 

※男女雇用均等法  職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律。1985年制定、翌86年より施行。その後、97年に一部改正され、女性保護のために設けられていた時間外や休日労働、深夜業務などの規制を撤廃。

 

ちなみに同じ年の12月から1991年平成3年)2月[1]までの51か月間がバブル景気と呼ばれる

 

当時、私が在籍していた本部事務所で働いていたのは、約30名の正規採用の職員と数名のパートさんと呼ばれる定時職員さんでした。

 

派遣さんという言葉は、存在