お疲れ様です!
日本版のライドシェアが始まっていますが、川西には全く話が無いですね〜![ぐすん](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/640.png)
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そもそもコロナ禍でタクシーが減ったこと、高齢者の免許返納が増えたこと、路線バスの運行本数が減ったことで自動車等の移動が出来ない人の交通手段のハズですよね。
東京・大阪・京都とか都会って公共の交通手段も色々あるし、買い物も駅前とかにスーパーとか色々あるから生活に困らないのでは?と感じます。
さらにタクシーが不足する時間帯だけ許可するって急な雨とか、停電で電車が動かないとか許可時間帯以外の緊急時に不足してますよ…。そもそも週末とか不足してるのが予測できてるならタクシー会社がその分の台数を増やせば良い。不足してる=稼働率が上がるので利益になるハズ。
和音のある川西北部ではタクシーの量が激減し、帰宅時間帯で雨が降り出したら30分以上タクシーがつかまらないなんてコトも。
以前、タクシーがつかまらず諦めて歩いて帰ったお客様が夏だったから熱中症で救急車で運ばれたらしい。
そんな時のためにライドシェアが活用できたら良いのにと思います。
ただ、少人数でも送迎するにはガソリン代も人件費もかかるから無料では車は出せないんですよね…
道路運送法ではこんな感じで定められてます↓
道路運送法 第2条2
「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業
道路運送法 第4条
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
道路交通法 第86条
旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、第2種免許を受けなければならない。
旅客とは
運転手、操縦者、車掌、船員、パイロット、客室乗務員 等々、運転者・操縦者および様々なサービス担当者 等々)を除いた人々のことである。 旅客は、運賃を支払って交通機関の乗車券等を購入し、乗車券などに記載された目的地まで運ばれる。
と定義されてます。
ただ、例えば友人を車で送迎して高速代やガソリン代を請求したり、送ってもらった人がお礼にお金を渡しても違法にはならないらしい。
これは事業として運送によって利益を得る為の送迎ではなく、かかった経費の請求をしてるだけだからだそうです。
お店としては
・飲食をして頂いたお客様
・タクシーがつかまらない
こんな時に有償で送迎できるなら、お客様も助かるし店としても損は無いからと思ってます。
通常の送迎予約の場合は、スタッフは接客するために必要なので送迎に行って人員を減らす訳にはいかず、外部から送迎のためにドライバーに来てもらってます。
なので店からスタッフが送迎すると、送迎してる時間も拘束してるので賃金は発生しますが店の仕事から抜けることになり人件費もかかります。
ガソリン代と人件費ぐらいの費用(1,000円ぐらいかな?)をもらっても違法にならないなら、送迎車もあるのでタクシーに払う分を店に払うだけだから、お互いに損はないのかな?と。
法を犯してまでは出来ないのですが、必要経費とか謝礼の線引きが曖昧で判断が難しいから
国土交通省
に電話して確認中です。
もし可能ならタクシーで来て、タクシーがつかまらなくても送迎で帰れる。アルコールも飲めるし、自家用車が無いお客様も少人数でランチも可能になります。
結果はまたブログでお知らせします![パー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/106.gif)
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