「親が休みの日は子どもを預けて休みたい!」

という問題ですが、

一般企業に勤める方だと

「え?ダメなの?」ってびっくりしますよね。

 

その問題を考えるポイントは3点あります。

 

①認可保育園では「保育を必要とする要件」に当てはまるか。

出典:東京都港区 保育園入園のごあんない令和5年度版

 

画像は東京都港区ですが、

私が確認した範囲内では、全国的に同じ傾向です。

 

基本的に、保育が必要な要件を満たさないと

認可保育園の入園申し込みは受け付けておらず

リフレッシュ目的は「保育が必要な事由」に記載されていません。

(「その他」の解釈次第では、リフレッシュも入るかもしれません。)

多額の税金が投入されているので、

利用できる条件がしっかり決まっています。

 

ただ、自治体や園ごとに、

常識の範囲内なら

保護者の仕事が休みでも園に預けて大丈夫、

というところもありますので、

事前確認・相談が必要です。

 

 

②面倒くさい要件なしの保育施設がある

認可保育園って

多額の税金が投入されているので、

いろいろ条件が面倒くさいんですよね。

 

そんな面倒くさい条件なく

保護者のリフレッシュ目的で預かってくれるところや
夜間や宿泊込みの施設もあります。

認可外の保育園や、

一時保育などですが、

金銭的な負担が多くなることが多いので

お財布事情が許すようであれば候補になりますね。

 

③子どもの権利

日本では「子どもの権利条約」をしっかり守らないといけません。

「子どもの権利条約」とは、

子どもの権利を守りましょうというお約束事なのですが、

例えばこんな内容です。

 

第3条では

「児童に関するすべての措置をとるに当たっては(中略)

児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」

と記載されています。

 

第18条では

「父母又は場合により法定保護者は、

児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。」

と記載されています。

 

第31条では

子どもは休息や遊ぶなどの権利を持っていると記載されています。

 

保護者がリフレッシュしたり

休んだりすることも重要かと思いますが、

子どもの権利を守るための対策は十分でしょうか?

 

 

以上3点を考慮した上で、

各保護者と保育園・自治体で協議・相談して

「保護者の仕事が休みでも保育園に預けていいのか」問題は

折り合いをつけていくものかと思います。