◇TKCタックスフォーラムに参加しました

TKCタックスフォーラムに参加してきました。
 

TKCでは毎年、

各地域会が研究成果を発表しています。
今年の担当は、TKC東京都心会さん。

研究テーマは、

👉「確定決算主義と会計帳簿の証拠力」

でした。

とても興味深く、勉強になる研究発表でした。

特に私が関心を持ったのは、

👉民事訴訟における会計帳簿の証拠力です。

実は私自身、

現在、民事訴訟の当事者として裁判を戦っています。

そのため、

会計帳簿が裁判でどのように評価されるのかという問題は、

決して他人事ではありません。

今回の研究発表をきっかけに、

改めて考えてみました。

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◇会計帳簿は「報告証書」に分類される

民事訴訟では、契約書や領収書など、

さまざまな文書が証拠として提出されます。

これらを「書証」といいます。

書証には、大きく分けて、

👉「処分証書」と「報告証書」

という分類があります。

契約書や遺言書などは、処分証書。

一方、会計帳簿や領収書、日記などは、

一般に報告証書に分類されます。

会計帳簿は、

企業が行った取引の事実を記録したものです。

また、会社法第434条には、

裁判所が訴訟の当事者に対して、

会計帳簿の提出を命じることができると規定されています。

つまり、会計帳簿は、
税金を計算するためだけの資料ではなく、

裁判でも証拠となる文書なのです。

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◇形式的証拠力と実質的証拠力

民事訴訟における文書の証拠力には、

二つの考え方があります。

①形式的証拠力
その文書が、作成者の意思に基づいて真正に作成されたものか。

②実質的証拠力
その文書の内容が、証明しようとする事実について、

どれほど信用できるか。

 

会計帳簿についていえば、
会社が実際に作成した帳簿であることと、
そこに記載された取引が真実であることは、

別の問題です。

そこで重要になるのが、
帳簿がどのように作成され、

検証されているか

ということです。

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◇会社法が求める「適時・正確な記帳」

会社法第432条は、株式会社に対して、
適時に、正確な会計帳簿を作成すること

を義務づけています。
取引が発生するたびに、

業務の通常の過程で、その実態を把握し、

証憑に基づいて記帳する。

これが、

会計帳簿の証拠力を支える基本です。

当法人が、

お客様自らが会計帳簿を作成する

 

👉「自計化」

 

を重視するのも、このためです。

経営者が自社の取引を把握し、

自らの責任で帳簿を作成する。

その積み重ねが、

信頼できる会計帳簿につながります。

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◇巡回監査が、帳簿の証拠力を高める

私たちTKC会員が実践する、

 

👉巡回監査

 

では、
企業が自ら作成した会計帳簿について、

次の事項を検証します。

適時性:適時に記帳されているか
正確性:金額や会計処理が正確か

適法性:法律に従っているか
完全網羅性:記帳漏れがないか
実在性:取引が実際に存在するか
真実性:取引の実態を正しく反映しているか


そのために重視するのが、

👉「現地・現物・現人」による確認

 

です。

巡回監査は、

単に帳簿の数字をチェックする仕事ではありません。

取引の実態と帳簿の記載が一致していることを、

証憑や事実関係に基づいて検証する仕事です。

👉 この検証の積み重ねが、

会計帳簿の実質的証拠力を高めるのです。

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◇税理士法第33条の2の書面添付が持つ意味

さらに重要なのが、

👉税理士法第33条の2の書面添付制度

 

です。

この書面には、

税理士がどのような帳簿書類を確認し、
どのような審査を行ったのかを記載します。

そして……

 

税理士法第46条には、
添付書面に故意に虚偽の記載をした場合の

懲戒処分が規定されています。

税理士の懲戒権者は、財務大臣です。

つまり税理士は、
行政処分の責任を負う立場で、

自らの審査内容を明示している

ということになります。

ここに、

書面添付の大きな意味があります。


単に、「税理士が確認しました」
という話ではないのです。



何を、どのように確認したのか。
その内容を、

法律上の責任を伴う書面に記載するのです。

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◇自由心証主義と会計帳簿の証拠力

民事訴訟では、

民事訴訟法第247条によって、

👉「自由心証主義」

が採用されています。

裁判官は、

提出された証拠などを総合して事実を認定します。


では……

 

巡回監査を経た会計帳簿と、
税理士法第33条の2の添付書面は、

どのように評価されるのでしょうか?


……私は、次のように考えています。

企業が適時・正確に記帳し、
税理士が巡回監査によって取引の実態を検証する。

さらに、その審査内容を、
懲戒制度に裏付けられた書面に明示する。

この一連の仕組みは、

裁判官が帳簿の信用性を判断するうえで、

相当に有力な材料になるはずです。

もちろん、書面添付があるだけで、
帳簿の記載が必ず真実と認定される制度ではありません。

しかし、審査内容が具体的に記載されていれば、
裁判官の心証にも相当の影響を与え得ると考えます。

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◇税務では、帳簿の証拠力が法律で保護されている

ちなみに、税務の世界では、
会計帳簿の証拠力について、

さらに明確な仕組みがあります。

法人税法第130条と所得税法第155条です。

青色申告法人の帳簿の記載自体を否認して更正する場合、
課税当局には、帳簿の記載以上に信憑力のある資料に基づき、
更正の根拠を具体的に示すことが求められます。

適正に作成された会計帳簿を、
課税当局が理由もなく否認することはできません。

民事訴訟に同じ規定が適用されるわけではありませんが、
会計帳簿の証拠力が、

税法上も重要視されていることが分かります。

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◇会計帳簿は、企業を守るもの

私は、会計帳簿には二つの重要な機能があります。

①商業帳簿の証拠力の定立
 

企業活動の事実を記録し、
必要なときにその事実を証明すること。

②自己報告機能の発揮

経営者が自社の数字を把握し、
経営判断に活用すること。

今回のタックスフォーラムでは、
特に前者について、

改めて考える機会をいただきました。


自ら民事訴訟の当事者となっている今だからこそ、
深く考えることができました。

会計帳簿は、

決算や申告のためだけに作るものではありません。

日々の企業活動を記録し、
経営を支え、
いざというときには企業を守る証拠になる。

その信用性を支えるのが、
企業自身による適時・正確な記帳と、

税理士による巡回監査、

そして書面添付制度なのです。

大変勉強になる研究発表でした。
 

TKC東京都心会の皆様、

ありがとうございました。