◇「親なのだから」という言葉

障害のある子どもを育てていると、
時々、

👉「親なのだから」

という言葉に出会います。

子どもが何かを壊した。
誰かに迷惑をかけた。

すると、

「親なのだから責任を取ってください」

という話になる。

でも、
成人した障害者について、
その「親の責任」とは、
いったい何なのでしょうか。

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◇私も「親だから謝れ」と言われたことがあります

以前、
成人した長男が、
外出中に人を叩いたとされる出来事がありました。
(ケガは全くありませんでした)

長男には、
ヘルパーが同行していました。

その後、
長男とヘルパーが警察官に囲まれている中、
何人もの警察官が、
私の職場まで来られました。

「相手の方が、親に謝ってほしいと言っています」

という話でした。

私は、

👉「長男は成人です。同行しているヘルパーもいますので、そちらで対応してください」

とお伝えしました。

それでも、まったく収まらないので、
現場に来てほしいという話が続き、
結局、私も向かいました。

その時、
私は、何とも言えない違和感を覚えました。

👉成人した長男の行為について親である私は”何を”謝るのだろうか

・育て方なのでしょうか。
・障害のある子どもを産んだことでしょうか。

もちろん、
相手の方が不快な思いや怖い思いをされたのであれば、
家族が起こした事故について、

誠実に対応することは大切です。

しかし、それと、

「成人した本人の行為なのに、親の謝罪が必要」

ということは、
同じなのでしょうか。

「儒教パラダイム」が根付いた、

保守的な思考が強い日本社会では、

よくある問題だと思います。

この経験は、
私に「成人した障害者の親の責任」について、
改めて考えさせるきっかけになりました。

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◇法律上も「親だから責任」ではありません

民法713条では、
精神上の障害によって、
自分の行為について責任を弁識する能力を欠いていた場合、
一定の要件のもとで、
本人が損害賠償責任を負わないことを定めています。

そして民法714条は、
その場合の「監督義務者」の責任を定めています。 

ここで重要なのは、

👉成人した障害者の親だからといって、当然に民法714条の法定監督義務者になるわけではない

ということです。


2016年のいわゆる「JR東海認知症事件」の最高裁判決でも、
家族というだけで責任を負わせる考え方は採られていません。

親族関係、同居の有無、
日常的な接触、財産管理への関与、
本人の状態、実際の介護の状況、
そして現実に監督することが可能だったのか。

そうした事情を総合して判断する考え方が示されています。 
つまり、

「親=監督者=責任を取る人」

という単純な関係ではないのです。

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◇国も「家族が一生監督する」という制度を見直してきた

 

この流れは、

民法だけではありません。

 

かつて精神保健福祉法には、

主として家族が担っていた、

 

👉「保護者」

 

という制度がありました。

 

そこでは、

精神障害のある人に治療を受けさせることなど、

家族に重い義務が課されていました。

 

しかし、

家族の高齢化などによって、

負担が大きくなっていることなどを理由に、

 

👉2014年(平成26年)に「保護者制度」は廃止されました。

 

これは大きな意味を持っていると思います。

障害のある成人を、

 

👉「家族が一生責任を持って監督する人」

 

としてだけ捉える時代から、

 

👉制度そのものが変わってきている

 

のです。

 

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◇福祉サービスを利用している時間の親の責任は

 

たとえば、

成人した障害者が、

生活介護事業所を利用しているとします。

 

そこで、

パニックになって、物を壊してしまった。

 

すると、

 

「壊したので、

親御さん、弁償してください」

 

と言われることがあります。

 

でも、

 

👉「親だから当然に弁償」

 

とはなりません。

 

誰にどのような法的責任が生じるかは、

・本人の責任能力

・損害を受けたのが誰なのか

・誰がその場で支援・監督していたのか

・事故を予見できたのか

・支援体制や環境調整が適切だったのか

・契約関係はどうなっているのか

などによって変わります。

 

例えば、親が施設で行動障害をすることが予見できるのに、

施設側に、何らの情報を与えずに、

漫然と預けていた場合には、

「事実上の監督者」としての親の責任が生じます。

 

逆に、親が施設側に様子を事細かに伝え、

行動障害が予見できる旨も、

十分に伝えたうえで

「プロ」である事業者に預けたのであれば、

事業者の責任になります。

 

この関係は、自動車事故における

 

👉「過失責任」

 

で考えれば、わかりやすいと思います。

 

ですから、

 

「障害者が壊した」

    ↓

「親が弁償する」

 

という二段論法ではないのです。

 

「過失割合」の認定の問題なのです。

 

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◇成人すれば、一人の成人です

障害があっても、
成人すれば、
一人の成人です。

支援が必要なことと、
親の管理下にあることは、
まったく違います。

本人に他害などの危険があることを知っていれば、
家族は支援者に伝える。

必要な支援を行政に求める。

本人に合った環境を、
専門職と一緒に考える。

事故が起きれば、
関係者と誠実に対応する。

これは、
私も親として大切だと思っています。

しかし、

それと、

👉「親なのだから、成人した本人の行為について無条件に責任を負う」

👉「親だから謝るのが当然」


ということは別です。

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◇「親だけに背負わせない」ための福祉

親も、年を取ります。
いつまでも、親が24時間、
成人した子どもを監督することはできません。

だからこそ、
 

・福祉があります。
・行政があります。
・相談支援があります。
・生活介護や、居宅介護、重度訪問介護があります。

成人した障害者の生活を、
「親の責任」だけに閉じ込めないために、社会的な支援制度がある。

私は、そう考えています。

親だからこそ、できることはあります。

私も、できることは、
これからもやっていきます。

しかし、

本人には、本人の人生があります。
親には、親の人生があります。

大切なパラダイム転換は、

👉「親の責任」から、「社会で支える責任」

というものです。



成人した障害者を、
いつまでも「親に責任を取らせるべき子ども」として見るのではなく、
 

👉支援を受けながら社会で生きる、一人の成人として見る

まずは、
そこからではないでしょうか。

 

 

……出来れば、私も「親」です。

「親以外の誰か」が、声高にこのようなことを言ってほしいものです。