◇【結論】「障がい」という表記は間違いです。

最近、
地方公共団体や民間の保険会社などでも、

👉「障がい」

という表記を目にすることが多くなりました。

私は、
あえて申し上げます。

👉 「障がい」という表記は間違いです。

もちろん、
この表記を用いる方々に悪意があるとは

全く思っていません。

むしろ、
 

「障害者は害ではない」
 

という優しい気持ちから生まれた表記であることは

理解しています。

その気持ちは、
とても尊いものだと思います。

しかし、

現在の障害者施策の考え方からすると、
その表記は

論理的に間違っていますし、

”文脈”が違うのです。



◇現在の障害者施策は「社会モデル」が前提

昔は、
障害とは、
病気や外傷などによる

「本人の問題」

と考えられていました。

これを、

👉 「医学モデル」

と言います。

つまり、
障害は本人の身体や心にある、
という考え方です。

しかし、

現在は違います。


障害者権利条約をはじめ、
障害者基本法など、
現在の障害者法制は、

👉「 社会モデル」

の理念を前提に作られています。



◇障害とは「社会的障壁」

社会モデルでは、
障害とは、
本人の身体機能を指しているのでは

ありません。

例えば、

・駅にエレベーターがない。
・スロープがない。
・字幕がない。
・合理的配慮がない。

こうした、

社会の側に存在する

👉 「社会的障壁」

こそが「障害」なのです。

つまり、
障害とは、絶対的な概念ではなく、
社会との関係の中で生まれるものなのです。



◇だから「障がい」は文脈が違う

「害」という字がかわいそうだから、
ひらがなにしよう。

その発想は、
一見優しいように思えます。


しかし、

その発想自体が、
障害を本人の問題と考える
「医学モデル」

を前提にしています。

「社会モデル」では、
「障害」とは、
社会的障壁を意味します。

そうであるならば、
エレベーターの無い駅の、

社会的障壁を「障がい」
と優しく表記する必要はありませんよね?

すなわち、

👉「障害」=「社会的障壁」

なのです。

 

事実、
国の法律や障害者権利条約の正式な条文でも、

すべて「障害」という漢字が使われています。

 

法律の理念と、私たちが使う表記の思想は、

一致しているべきではないでしょうか。
 



◇私は両論併記にはしません

総務省などでは、

・「障害」
・「障がい」

双方の考え方があることが紹介されています。

しかし私は、
あえて両論併記はしません。

私は、


「社会モデル」の立場から、

明らかに、

👉 「障がい」という表記は間違い

だと考えています。

その理由は、

現在の全ての障害者法制が、
社会モデルを採用しているからです。

法律の考え方と、
表記の考え方は、
一致しているべきだと思っています。



◇本当に変えるべきもの

失礼を承知で申し上げれば・・・

 

 

「障がい」と表記をする方々は、

 

 

とてもお優しい方・団体・市区町村

ではあるものの、

「社会モデル」のイロハを

完全に誤解されているのだと思います。

 


最近、街やメディアで本当に「障がい」の表記が多くなり、

強い危機感を感じています。



その表記を見るたびに、

障害当事者である私たち家族は、

傷ついています。

 

 

「ああ、この社会は、

まだ長男の身体や心の方に原因(害)があると

言いたいのだろうか……」ショボーン

 

 

と。 

 

変えるべきは、言葉の表面的な優しさではありません。

エレベーターを設置すること。
合理的配慮を行うこと。
障害のある方が、
安心して生活できる環境を整えること。

その「社会的障壁」を取り除くことこそが、

「社会モデル」の考え方です。

だから私は、

「障がい」

という表記ではなく、

「障害」

という表記を使い続けます。

それが、障害者基本法の理念に最も忠実であり、

社会の本質的な課題から目を背けない姿勢だと信じているからです。