◇社会福祉法人の理事の責任をご存じでしょうか
社会福祉法人の理事を依頼されると、
・「地域のために」
・「福祉のために」
・「知人に頼まれて」
という理由で、
引き受ける方が少なくありません。
もちろん、
そのお気持ちは大変尊いものだと思います。
しかし、
私は理事に就任する際には、
ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは、
👉 社会福祉法人の理事には重い法的責任がある
ということです。
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◇社会福祉法第45条の21の責任
社会福祉法第45条の21には、
理事、監事、評議員等が、
その職務を行うについて、
👉 故意
又は
👉 重大な過失
によって第三者に損害を与えた場合、
その損害を賠償する責任を負う
と規定されています。
つまり、
利用者やその家族、取引先、
職員など、
社会福祉法人以外の第三者に損害を与えた場合、
👉 理事"個人"
が、その損害賠償責任を負う可能性が
あるということです。
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◇「知らなかった」では済まない
例えば、
利用者への虐待が発生していた。
あるいは、
重大な法令違反が行われていた。
そのことを知っていたにもかかわらず、
何もしなかった。
あるいは、
少し注意を払えば防げたのに、
放置していた。
そのような場合には、
👉「重大な過失」
があるとされる可能性があります。
・理事に「名前だけ」貸していた。
・全て施設長に任せていた。
・理事長がやっていると思っていた。
そうした説明が、
必ずしも通用するとは限りません。
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◇理事会の役割とは何か
理事会の役割は、
単に報告を受けて承認することではありません。
理事長や業務執行理事の業務執行を、
👉 管理・監督すること
です。
そのため、
理事会では、時に「耳の痛いこと」も
言わなければなりません。
・疑問があれば質問する
・必要であれば資料を求める
・監事と協力して調査する
そうした行動が求められます。
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◇連帯責任という考え方
さらに、
社会福祉法第45条の22では、
同じ損害について複数の役員等が責任を負う場合、
👉 連帯債務
となることが定められています。
つまり、
問題を起こした理事一人の問題ではなく、
理事会全体の責任となる可能性が
あるということです。
そうなると、
理事”個人”が賠償金を払う危険性が
あるのです。
だからこそ、
理事会は馴れ合いであってはなりません。
理事一人ひとりが、
その責任を自覚しなければならないのです。
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◇理事は名誉職ではない
私は、
社会福祉法人の理事は、
名誉職ではありません。
理事とは、
法人運営を預かる責任者です。
・利用者の人生
・職員の生活
・地域社会からの信頼
その全てに関わる重要な役割です。
平成28年の社会福祉法改正以降、
社会福祉法人のガバナンス強化が
求められるようになりました。
それは、
理事の責任を明確にすることで、
利用者を守り、
社会福祉法人への信頼を高めるためです。
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◇理事の責任を理解した上で就任を
私は、
理事への就任にネガティブな訳ではありません。
むしろ、
良識ある方には積極的に、
理事になっていただきたいと思っています。
しかし、
その際には、是非
👉 理事の法的責任
を理解した上で
就任していただきたいのです。
今なお、
社会福祉法人における
不正や不祥事は後を絶ちません。
毎日のように報道されています。
だからこそ、
理事がその責任を果たすことが重要です。
理事会が機能してこそ、
社会福祉法人は健全に運営されます。
そして、それこそが、
利用者を守ることに
つながるのだと思います。
全国の理事の皆様。
是非、よろしくお願いします。
