書面添付をやっていて、
本当に良かったと思える出来事がありました。
先日、ある関与先の社長の奥様から、
こんなお言葉をいただいたのです。
「”総合所見欄”に、書いてくださっていたことを読んで、
うれしくて、涙が出ました。」
私は、胸が熱くなりました。
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■ 書面添付とは何か
書面添付は、税理士法第33条の2に規定されている制度です。
税理士が、
• どのように申告書を作成したか
• どのような資料を確認したか
• どのような判断を行ったか
これらを記載し、申告書に添付して提出する制度です。
現在、日本の法人の約10%に添付されています。
そして――
この書面が添付されている申告書について、
税務署が税務調査を行うためには、
税理士法第35条に基づく「意見聴取」をまず行う必要があります。
税理士が事前に意見を述べる機会が保障されているのです。
これは、
会社が自ら経理を行い、
その会計帳簿を第三者の税理士がチェックする。
その書面添付の信頼性に対し、
国が尊重してくれているからです。
当法人では、
会社が自ら経理をしっかりと行っているお客様の
殆どに書面添付を行っています。
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■ 総合所見欄という場所
添付書面には「総合所見欄」という欄があります。
そこには、
私たちが関与先様について、
総合的に感じていることを書くことができます。
添付書面には、
税理士法第46条により”虚偽記載”は禁止されています。
だからこそ、
そこに書いてあるのは「真実」なのです。
先日のケースでは、
「総合所見欄」に、このように記載しました。
「FX2に、毎月きちんと、社長自ら入力を行っており、
毎月、現金残高をきちんと合わせてくださっています。
納税意識、経営に対する思いは非常に高いものがあります。」
それを読まれた奥様が、
「通信簿で素晴らしいことを書かれたみたいで、とても嬉しかった」
とおっしゃったのです。
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■ 私たちが見ているもの
私たちは、数字だけを見ているのではありません。
・毎月きちんと残高を合わせる姿勢
・自ら会計の入力を行う責任感
・納税を当然とする意識
・経営に対する真剣な思い
それらを、見ています。
そして、それを
“真実として” 書いています。
それが、こんなにも喜ばれる。
それが、こんなにも人の心に届く。
私は、
感動する「書面添付」になったことが、
本当に嬉しかった。
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■ 書面添付は単なるテクニックではない
書面添付は、
単なる税務テクニックではありません。
それは、
📘 信頼性の保証であり
📘 巡回監査による伴走の記録であり
📘 経営者への敬意の表明です
書面添付をやってきて、本当に良かった。
心から、そう思いました。
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■ 当法人の関与先の皆様へ
ぜひ一度、
📄 申告書に添付されている添付書面
「申告書の作成に関する計算事項等記載書類」
をご覧ください。
そこには、
当法人の巡回監査担当者による、
皆様への思いが
“真実” として記載されています。
数字の裏にある努力を、
私たちは、ちゃんと見ています。
そして、それを言葉にしているのです。
是非、お読みいただければと思います。

