書面添付をやっていて、
本当に良かったと思える出来事がありました。

先日、ある関与先の社長の奥様から、
こんなお言葉をいただいたのです。

「”総合所見欄”に、書いてくださっていたことを読んで、
うれしくて、涙が出ました。」


私は、胸が熱くなりました。



■ 書面添付とは何か

書面添付は、税理士法第33条の2に規定されている制度です。

 

 

税理士が、
• どのように申告書を作成したか
• どのような資料を確認したか
• どのような判断を行ったか

これらを記載し、申告書に添付して提出する制度です。

現在、日本の法人の約10%に添付されています。



そして――

この書面が添付されている申告書について、
税務署が税務調査を行うためには、
税理士法第35条に基づく「意見聴取」をまず行う必要があります。

税理士が事前に意見を述べる機会が保障されているのです。

これは、

会社が自ら経理を行い、

その会計帳簿を第三者の税理士がチェックする。

 

その書面添付の信頼性に対し、

国が尊重してくれているからです。

当法人では、

会社が自ら経理をしっかりと行っているお客様の

殆どに書面添付を行っています。



■ 総合所見欄という場所

添付書面には「総合所見欄」という欄があります。

そこには、
私たちが関与先様について、

総合的に感じていることを書くことができます。

添付書面には、
税理士法第46条により”虚偽記載”は禁止されています。

だからこそ、
そこに書いてあるのは「真実」なのです。



先日のケースでは、

「総合所見欄」に、このように記載しました。

「FX2に、毎月きちんと、社長自ら入力を行っており、
毎月、現金残高をきちんと合わせてくださっています。
納税意識、経営に対する思いは非常に高いものがあります。」

 


それを読まれた奥様が、

「通信簿で素晴らしいことを書かれたみたいで、とても嬉しかった」

とおっしゃったのです。



■ 私たちが見ているもの

私たちは、数字だけを見ているのではありません。

・毎月きちんと残高を合わせる姿勢
・自ら会計の入力を行う責任感
・納税を当然とする意識
・経営に対する真剣な思い

それらを、見ています。

そして、それを
“真実として” 書いています。



それが、こんなにも喜ばれる。

それが、こんなにも人の心に届く。

私は、

感動する「書面添付」になったことが、

本当に嬉しかった。



■ 書面添付は単なるテクニックではない

書面添付は、

単なる税務テクニックではありません。

それは、

📘 信頼性の保証であり
📘 巡回監査による伴走の記録であり
📘 経営者への敬意の表明です

書面添付をやってきて、本当に良かった。

心から、そう思いました。



■ 当法人の関与先の皆様へ

ぜひ一度、

📄 申告書に添付されている添付書面


「申告書の作成に関する計算事項等記載書類」

をご覧ください。

そこには、

当法人の巡回監査担当者による、

皆様への思いが
“真実” として記載されています。

数字の裏にある努力を、
私たちは、ちゃんと見ています。

そして、それを言葉にしているのです。

 

是非、お読みいただければと思います。