今日の巡回監査で、今後の事業展開の話をしていると、
「経営革新法」の承認申請をした方が、中期経営計画の実現に役に立つと判明。
「承認申請をしましょう」とアドバイスした。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/loan/shien/1gaiyo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/manyual_kakusin/18fy/download/18fy_manyual_kakushin.pdf→制度の概要をわかりやすく開設したマンガの小冊子(^^;
何せ中期経営計画が、現状の売上の約3倍の売上達成。
そのためには、運転資金、設備投資資金のスムーズな調達が必要不可欠。
また、特別償却等の税の優遇措置も見逃せない。
また、東京都に申請、経営革新法の認定企業の承認を得られれば、
その「承認」自体を、名刺やパンフ、HPに記載して、外部にアピール、
企業自体の信頼性を上げることができるのである。
そして、何より
経営革新への取り組みを、文章にし、図にし、
東京都の方など、第三者に見せ、添削され、(貶され)
中期経営計画を策定することで、
社長さんの頭の中に漠然としていたビジネスのアイディアが、
形をもって、実現可能なコンセプトとして生まれ変わるのです。
当事務所では、今月から本気で「経営革新法」の承認申請をサポートするプロジェクトを
開始したのですが、現在までで、今年中の承認申請予定企業は、
これで「7社」となりました。
無事、全社承認がおりることを祷りつつ、全力でサポートして参ります。
「経営革新法」の承認を受けた場合のメリットは次の通り。
1.設備投資減税(中小企業等基盤強化税制)
経営革新計画の事業のために取得した機械・装置について、
取得価額の30%の特別償却
取得価額の7%の税額控除
のいずれかを選ぶことができる。
(リースの場合、リース総額×60%×7%の税額控除)
2.保証・融資の優遇措置
(1)信用保証の特例・・・通常の付与限度額と同額の別枠を設けている。
<通常>
普通保証 2億円
無担保保証 8千万
無担保無保証人保証 1.25千万
+
<別枠>
普通保証 2億円
無担保保証 8千万
無担保無保証人保証 1.25千万
(2)新事業開拓保証の限度引き上げ
<通常>2億円→3億円
(3)政府系金融機関による低利融資制度
<経営革新の承認を受けた中小企業者が対象>
◆貸付限度額(別枠設定)
中小企業金融公庫・商工組合中央金庫 設備資金 7.2億円
(うち運転資金2.5億円)
国民金融公庫 設備資金 7.2億円(うち運転資金4.8億円)
◆貸付利率 特別利率(通常利率のおよそ1%ダウン)
◆貸付期間
設備資金 原則15年、実情に応じ20年(うち据置期間2年)
運転資金 原則 5年、実情に応じ7年(うち据置期間1年、
実情に応じ3年)
(4)高度化融資制度
中小企業が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを
設置する事業に対し、都道府県と中小企業基盤整備機構のアドバイスを
受けた上で長期、低利で融資を受けられるもの
(5)小規模企業設備資金貸付制度の特例
小規模気象者の創業・経営基盤の強化に必要な設備の購入代金の半額を、
「無利子」で貸し付けるもの。
承認を受けると、限度額4千万円が、6千万となり、
自己資金の1/2限度が2/3限度に優遇されます。
もちろん、個別の融資時には、審査があり、使えないケースもあるのですが、
そもそも、承認がおりていなければ優遇措置は受けられないので、
受ける価値は相当にあると感じています。
「経営革新法」の承認申請をした方が、中期経営計画の実現に役に立つと判明。
「承認申請をしましょう」とアドバイスした。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/loan/shien/1gaiyo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/manyual_kakusin/18fy/download/18fy_manyual_kakushin.pdf→制度の概要をわかりやすく開設したマンガの小冊子(^^;
何せ中期経営計画が、現状の売上の約3倍の売上達成。
そのためには、運転資金、設備投資資金のスムーズな調達が必要不可欠。
また、特別償却等の税の優遇措置も見逃せない。
また、東京都に申請、経営革新法の認定企業の承認を得られれば、
その「承認」自体を、名刺やパンフ、HPに記載して、外部にアピール、
企業自体の信頼性を上げることができるのである。
そして、何より
経営革新への取り組みを、文章にし、図にし、
東京都の方など、第三者に見せ、添削され、(貶され)
中期経営計画を策定することで、
社長さんの頭の中に漠然としていたビジネスのアイディアが、
形をもって、実現可能なコンセプトとして生まれ変わるのです。
当事務所では、今月から本気で「経営革新法」の承認申請をサポートするプロジェクトを
開始したのですが、現在までで、今年中の承認申請予定企業は、
これで「7社」となりました。
無事、全社承認がおりることを祷りつつ、全力でサポートして参ります。
「経営革新法」の承認を受けた場合のメリットは次の通り。
1.設備投資減税(中小企業等基盤強化税制)
経営革新計画の事業のために取得した機械・装置について、
取得価額の30%の特別償却
取得価額の7%の税額控除
のいずれかを選ぶことができる。
(リースの場合、リース総額×60%×7%の税額控除)
2.保証・融資の優遇措置
(1)信用保証の特例・・・通常の付与限度額と同額の別枠を設けている。
<通常>
普通保証 2億円
無担保保証 8千万
無担保無保証人保証 1.25千万
+
<別枠>
普通保証 2億円
無担保保証 8千万
無担保無保証人保証 1.25千万
(2)新事業開拓保証の限度引き上げ
<通常>2億円→3億円
(3)政府系金融機関による低利融資制度
<経営革新の承認を受けた中小企業者が対象>
◆貸付限度額(別枠設定)
中小企業金融公庫・商工組合中央金庫 設備資金 7.2億円
(うち運転資金2.5億円)
国民金融公庫 設備資金 7.2億円(うち運転資金4.8億円)
◆貸付利率 特別利率(通常利率のおよそ1%ダウン)
◆貸付期間
設備資金 原則15年、実情に応じ20年(うち据置期間2年)
運転資金 原則 5年、実情に応じ7年(うち据置期間1年、
実情に応じ3年)
(4)高度化融資制度
中小企業が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを
設置する事業に対し、都道府県と中小企業基盤整備機構のアドバイスを
受けた上で長期、低利で融資を受けられるもの
(5)小規模企業設備資金貸付制度の特例
小規模気象者の創業・経営基盤の強化に必要な設備の購入代金の半額を、
「無利子」で貸し付けるもの。
承認を受けると、限度額4千万円が、6千万となり、
自己資金の1/2限度が2/3限度に優遇されます。
もちろん、個別の融資時には、審査があり、使えないケースもあるのですが、
そもそも、承認がおりていなければ優遇措置は受けられないので、
受ける価値は相当にあると感じています。