たまには法律の話をーその2- | かながわパブリック法律事務所のブログ

たまには法律の話をーその2-




自宅近くの駄菓子屋で、
懐かしの「ポン菓子」を買ってきました。
赤い円錐形のパッケージに、
正々堂々と「にんじん」という商品名。
お米なのに。

これって、法律的にどうなんだろう?
そんな疑問がよぎりました。

この手の問題については、
「不当景品類及び不当表示防止法」が問題になります。
略して「景品表示法」
さらに、「景表法」と略される場合もありますが、
ここまでいくと、ちょっとわかりにくいですね。
要するに過大な景品の提供と不当表示を禁止する法律です。

では、「ポン菓子」を「にんじん」と断言するのは、
不当な表示にあたらないのでしょうか。

実は、法律が禁止する不当表示は、
優良誤認表示、有利誤認に大きく分けられます。
前者は、内容についての実際よりも優良であると誤認させる表示、
後者は、取引条件について実際よりも有利を誤認させる表示です。

「ポン菓子」と「にんじん」のどちらが優良なのかというのは、
議論が分かれるところでしょう。
ポン菓子好きの私としては、「にんじん」は劣後表示にあたります。
このあたりは、人それぞれ、人生いろいろでしょう。

でも、おそらく問題はそこではありません。
「にんじん」という表示により、「誤認」が生じるかどうかが問題です。
このパッケージをみて、ニンジンが入っていると誤認する人はいないでしょう。
中身が見えてますから。
そうすると景表法が禁止する優良誤認表示にはあたらない、
そういう判断になるんでしょうね。