金森勝税理士事務所

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金森勝税理士事務所は会計・税務を超えたプラスαのつながりと安心 頼れるをモットーにお客様のために最善を尽くさせていただきます。

そろそろ梅雨入りも近いようですが いかがお過ごしでしょうか。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
今月号は、6月から始まる定額減税に焦点を絞って解説をしていきます。
「知って得しま専科」は、「定額減税、夫婦間での扶養親族の所属の変更も可能」ということを解説いたします。
また、「5分で学べる税務知識」では、「定額減税、給与支払明細書に減税額の記載が必要」ということを解説いたします。
「コーヒーブレイク」では「住民税の定額減税と子の出生」について解説します。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしく
お願いいたします。頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科! 定額減税、夫婦間での扶養親族の所属の変更も可能

今月号は今月から開始される定額減税について扶養親族の取り扱いについて解説します。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収からはじまる「所得税の定額減税」について、租税特別措置法施行令では、共働き世帯における扶養親族(二以上の居住者の扶養親族)の取扱い等が規定されています。
共働き世帯に扶養親族がいる場合、夫婦いずれの扶養親族とするかは、扶養控除等申告書などの申告書等の記載によって判定する
ただし、夫の扶養親族として扶養控除等申告書に記載・提出済の場合等であっても、夫婦ともに扶養親族の所属の変更に係る手続をすれば、妻の扶養親族とすることも認められる。
夫婦のいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者(年間の合計所得金額が1,805万円を超える見込み)に該当するケースでは、扶養親族の所属の変更により、高額所得者でない配偶者側で扶養親族分に係る定額減税を受けることができる。

 

1 夫婦両方の所得税額から扶養親族分の減税は不可
所得税の定額減税では、納税者本人(令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者)の所得税額から、(1)納税者本人の3万円と(2)同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円の合計額を控除する
夫婦ともに給与所得者の共働き世帯は、それぞれの勤務先が行う月次減税事務・年調減税事務により減税を受ける。
こうした共働き世帯に扶養親族がいる場合、その扶養親族は、夫婦いずれか一方の扶養親族として減税を受けることになる。
夫婦両方の所得税額から扶養親族分の減税を受ける、いわゆる“二重取り”は認められない

夫婦いずれの扶養親族の所属とするかは、令和6年分に係る【参考1】の申告書等の記載で判定する。

 

【参考1】定額減税における扶養親族の所属の判定に係る申告書等

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・源泉徴収に係る定額減税のための申告書
・年末調整に係る定額減税のための申告書
・予定納税額の減額承認申請書
・確定申告書

 

2 夫婦それぞれが「異動申告書等」を提出することで所属の変更が可能に
【参考1】の申告書等により所属が決定した後でも、その所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、当初決定した所属を変更することもできる。
例えば、既に夫の扶養控除等申告書に扶養親族として記載・提出している場合でも、夫が扶養親族の変更の旨を記載した「扶養控除等異動申告書」を提出の上、妻が扶養控除等異動申告書に扶養親族として記載・提出することで、妻側の扶養親族に所属を変更とすることも可能となる

 

3 高額所得者でない配偶者側で扶養親族分の減税を受けることも一案
扶養親族の所属の変更は、夫婦のうちいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当するケースで有効だ
令和6年分の合計所得金額が1,805万円超で高額所得者になると見込まれる者であっても、基準日在職者に該当すれば月次減税の対象となり、その同一生計配偶者・扶養親族分を含めて月次減税事務が行われる
ただし、令和6年分の合計所得金額が確定して高額所得者に該当した場合は、本人及びその同一生計配偶者・扶養親族も減税の対象外となる(月次減税による減税額を年末調整又は確定申告で精算)。
そのため、共働きの夫婦のうちいずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当するケースにおいて、高額所得者側の扶養親族としている場合(扶養親族の所属を変更しない場合)には、高額所得者本人と扶養親族は減税を受けることができず、配偶者のみが減税を受ける(【参考2】①)。
一方で、高額所得者から配偶者側の扶養親族に所属を変更した場合には、配偶者側で配偶者本人分と扶養親族分の減税を受けることが可能となる。
月次減税事務の開始前に各異動申告書が提出されている場合では、変更後の扶養親族の所属に対応して月次減税事務による減税を受ける(【参考2】②)。

 

【参考2】定額減税における扶養親族の所属の判定に係る申告書等

 

対象に該当する方がいらっしゃいましたら扶養家族の変更をお勧め致します

5分で学べる税務知識 ・・・ 定額減税、給与支払明細書に減税額の記載が必要

6月より開始される定額減税ですが、今ニュース等で話題になっているが給与支払明細書に減税額の記載が必要となった
企業等の源泉徴収義務者は、6月1日以後に従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から減税額を控除する月次減税事務の対応が必要となる。
月次減税事務の実施に当たり、月次減税の対象となる6月1日時点に在職する「基準日在職者」の抽出などのほか、給与支払明細書には、源泉徴収税額から控除した減税額の記載が義務となっている点にも留意したい

 

1  6月1日以後の給与支払いに係る給与支払明細書が対象
従業員等に給与等の支払いをする際には、一定事項を記載した支払明細書(給与支払明細書)を、その従業員等に交付する義務がある。
①「給与等の金額」、②「源泉徴収された所得税額」、③「還付金額」が記載事項に定められているが、定額減税の実施に伴い、今年3月30日公布の改正省令により、記載事項に④「月次減税により所得税額から控除した金額」が追加された。
この新たな規定は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に適用される

そのため、給与支払明細書の適宜の箇所に、月次減税により給与等の源泉徴収税額から控除した金額を「定額減税額(所得税額)××円」、「定額減税××円」などと記載する必要がある(【参考3】)。
スペースの関係上、給与支払明細書に記載が難しい場合は、別紙に、控除した金額を記載して交付してよい。
なお、年末調整を行って支払う給与等については、源泉徴収票により減税額が把握できるため、給与支払明細書への控除した金額の記載は不要とされている。

 

【参考3】給与支払明細書の例

 

2 控除が終わった後は減税額0円表記もOK
年の途中で月次減税による減税額の控除が終わり、その月の給与等の源泉徴収税額から控除する減税額が0円となる場合は、給与支払明細書に記載が必要となる④「月次減税により所得税額から控除した金額」がないため、その記載をする必要はない。
事務処理の都合上、月次減税が終わった従業員等に交付する給与支払明細書に減税額の記載欄等が残っていることもあろうが、「定額減税額0円」のように記載をしても問題ないという。
なお、給与支払明細書は、給与等の金額や減税額など法定の記載事項が記載されていれば、任意の書式等でよい。
電子データで給与支払明細書を交付することも可能だ。 

コーヒブレイク ・・・住民税の定額減税と子の出生

サラリーマンの定額減税については、所得税で6月からの月次減税事務の実施が控えている中、個人住民税では、各自治体から勤務先を経由して特別徴収税額通知(納税義務者用)が届き始めており、定額減税後の令和6年度分の個人住民税を把握できるだろう。
令和6年に入ってから子が出生した場合、所得税と個人住民税では、その新生児が定額減税の対象となる扶養親族として、減税額が加算されるか否かが異なる。
定額減税の対象となる扶養親族に該当するかどうかについて、所得税では、令和6年12月31日の現況で判定するため、令和6年中に出生した子の減税額も加算される
例えば、令和5年2月20日に子Aが出生、令和6年4月5日に子Bが出生した場合、子A・子Bともに、所得税に係る定額減税の対象となる扶養親族に該当するため、減税額6万円(=3万円×2人)が加算される。
これに対し、個人住民税では、令和 5 年12月31日の現況で判定されるため、令和6年中に出生した子に係る減税額は加算されない
例えば、令和5年2月20日に出生した子Aは、個人住民税に係る定額減税の対象となる扶養親族に該当するため、減税額1万円が加算されるが、令和6年4月5日に出生した子Bは、地方税法上は扶養親族に該当しないため、子Bに係る減税額は加算されない。
なお、令和6年中に出生した子については、そもそも個人住民税における定額減税の対象外になるため、令和6年度分だけでなく、令和7年度分の個人住民税でもその新生児に係る減税額の控除を受けることはできない。

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ハワイ島での金森先生

★コーヒーの木

★ハワイの花・プルメリア

コナ国際空港

ゴールデンウィークいかがお過ごしですか?
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
5月号の「知って得しま専科」は、中小企業優遇税制の税制改正項目のポイント総チェックと題して、令和6年3月決算向けの特別企画として解説いたします。
また、「5分で学べる税務知識」では、新紙幣に伴う券売機等の改修費について解説します。
「コーヒーブレイク」では近年増加傾向にある退職代行サービスについて解説します。
今後もお役に立てそうなコラムをお届けしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
頑張ろうぜぃ〜(税) ♪

知って得しま専科! 中小企業優遇税制

今月号は中小企業優遇税制の税制改正項目のポイント総チェックと題して、令和6年3月決算向けの特別企画として解説いたします。
決算が近い企業の方はもちろん、これから決算を迎える企業の方も参考になると思うのでぜひ確認をしてみてください。

 

1 中小企業投資促進税制 (機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
(1) 制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)が、新品の「特定機械装置等」を取得等して、製造業、建設業、農業、林業などの指定事業の用に供した場合、取得価額の30%を特別償却できる。
特定中小企業者等(資本金3,000万円以下の法人等)では、上記の特別償却又は取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)を選択適用できる。

 

(2) 適用対象資産
適用対象資産である特定機械装置等は、具体的には下表の設備が該当する。
 

【中小企業投資促進税制の対象設備】

設備 取得価額等要件
機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
測定工具・検査工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(1台又は1基の取得価額が30万円以上で事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
一定のソフトウェア 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの 
(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む
*複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
普通貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
内航船舶 すべて (取得価額の75%が対象)
*総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限る

 

(3) 改正点
令和5年度改正により、対象資産から、下表の要件のいずれにも該当する機械装置が除外された
下表のロの「要する人件費が少額な一定のサービス業」からは、「中小企業者等の主要な事業」が除かれており、「主要な事業」の用に供する資産は対象資産から除外されない。
この「主要な事業」としては、「継続的に中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く)その他これらに準ずるもの)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業」、「中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業」が該当する
例えば、「中小企業者等がその所有する店舗、事務所等の一画を活用して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為」、「公衆浴場を営む中小企業者等がその利用客に対して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為」が「主要な事業」に該当することになる。
そのほか、対象資産の船舶について、総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出たものに限定された。

 

【中小企業投資促進税制の対象から除外された機械装置】(イとロに該当する機械装置)

その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること
「要する人件費が少額な一定のサービス業」  の用に供するものであること
*「要する人件費が少額な一定のサービス業」とは、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く)を設け、これを公衆に利用させる事業、いわゆるコインランドリー事業のこと

(4) 改正点の適用時期
上記の改正は、中小企業者等が令和5年4月1日以後に取得又は製作をする特定機械装置等について適用する。
中小企業者等が同日前に取得又は製作をした特定機械装置等については、従前どおり。

 

2 中小企業経営強化税制 (特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
(1) 制度の概要
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)が、新品の「特定経営力向上設備等」を取得等し、製造業、建設業、農業、林業などの指定事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除(法人税額の20%が限度)を選択適用できる。

 

【中小企業経営強化税制の適用要件等】

適用法人 中小企業者等
適用要件 経営力向上計画の認定を受けること
・特定経営力向上設備等(生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化設備(D類型))を取得等すること
適用対象資産 生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアで、一定規模以上のもの(特定経営力向上設備等)
特別償却 取得価額×100%(即時償却)
税額控除 取得価額×7%(資本金3,000万円以下の特定中小企業者等は10%) 
*法人税額の20%が限度

 

(2) 適用対象資産
適用対象資産である特定経営力向上設備等は、下表の4類型に区分される。

 

【中小企業経営強化税制の対象資産】

類型 生産性向上設備
(A類型)
収益力強化設備
(B類型)
デジタル化設備
(C類型)
経営資源集約化設備
(D類型)
要件 生産効率等が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 事業プロセスの遠隔操作・可視化・自動制御化、のいずれかを可能にする設備 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
対象設備 機械装置(160万円以上※1)工具(30万円以上※2)器具備品(30万円以上※3)建物附属設備(60万円以上※4)ソフトウェア(70万円以上※5)
確認者 工業会等 経済産業局
1~5は、A類型において販売開始時期の要件がある。
※1は10年以内、※2は5年以内、※3は6年以内、※4は14年以内、※5は5年以内。
対象設備の金額は1台又は1基等当たりの取得価額。

 

(3) 改正点
中小企業等経営強化法施行規則が改正されたことで、対象資産から、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する設備等で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外された
このコインランドリー業とは、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く)を設け、これを公衆に利用させる事業のこと。
対象資産から除外される資産が仮に経営力向上計画に記載されていたとしても、その資産は対象にならない。

 

(4) 改正点の適用時期
上記の改正は、中小企業等経営強化法に規定する特定事業者等が令和5年4月1日以後に受ける認定(変更の認定を含む)のうち、同日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画に記載された経営力向上設備等について適用する
特定事業者等が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については、従前どおり。

 

3 少額減価償却資産の損金算入特例 ★適用法人が多い
(1) 制度の概要
中小企業者等が、取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得等し、事業の用に供した場合に、損金経理を要件に、その全額を損金算入できる(上限年300万円)。貸付け(主要な事業として行われる貸付けを除く)の用に供した資産は対象にならない。

 

(2) 適用対象法人
この特例の適用対象は、青色申告法人で資本金1億円以下の中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人(中小企業者等)に限られる。
中小企業者等に該当するかどうかの判定は原則、少額減価償却資産の取得等をした日及び事業の用に供した日の現況による。
ただし、事業年度終了の日において、常時使用する従業員の数が500人以下の法人が、その事業年度の中小企業者に該当する期間に取得等し事業の用に供した少額減価償却資産は、この特例の適用を受けることができる

 

(3) 留意点
令和4年4月1日以後の取得等について、適用対象資産である30万円未満の少額減価償却資産から、貸付け(主要な事業として行われる貸付けを除く)の用に供した資産が除外されている。
「主要な事業として行われる貸付け」については、類型に応じた該当例が下表のとおり整理される。

 

【主要な事業として行われる貸付けの例示】

① 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(「当事者間の関係」)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け (例示) 企業グループ内の各法人の営む事業の管理運営を行っている法人が当該各法人で事業の用に供する減価償却資産の調達を一括して行い、当該企業グループ内の他の法人に対してその調達した減価償却資産を貸し付ける行為
② 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け (例示) 法人が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
③ 継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く)その他これらに準ずるものをいう)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け (例示) 小売業を営む法人がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
④ 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け (例示) 不動産貸付業を営む法人がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為

5分で学べる税務知識 ・・・  新紙幣に伴う券売機等の改修費

今月は新紙幣発行に伴うシステム修正費用の取り扱いについて解説をします。

 

新紙幣発行に伴う影響
令和6年7月3日より新しい紙幣が発行される。
一万円札は渋沢栄一、五千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎のデザインとなる。
これは偽造防止のため、日本では20年周期で新しい新札に変更される。
昨今ニュース等では、ラーメン屋等の飲食業界やパチンコ業界なども新紙幣に伴う機器入れ替えで悲鳴をあげていることが話題となっているが、新札が発券されれば従来の機器は使用できなくなってしまうため、レジや券売機等のシステム改修等の費用が発生する。
新札対応に伴う機器入れ替えはその内容によって、「修繕費」又は「資本的支出」として処理する。
固定資産の通常の維持管理や、原状を回復するための費用は修繕費として、一度に損金算入できる。
一方、固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すための費用は原則、資本的支出に該当し、資産として減価償却する。
国税庁は、新たな制度の実施に伴い固定資産に生じる費用の取扱いに関して次の情報を公表している。
「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」、「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」、「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」。
各情報では、新制度の実施に伴い、システム等の機能を維持するための修正であることが作業指図書等で明確である場合は、修繕費に該当する旨を示している。
新たな機能の追加、向上等に当たる部分の費用は資本的支出となる。

新紙幣に対応するための券売機等の改修費用等も、上記の情報と同様の考え方になる。
券売機等の機能を新たに追加、向上等させるものではなく、単に新紙幣の利用に対応するためのものは、券売機等の機能を維持する費用として、修繕費に該当することになろう。
資本的支出に該当するものでも、その費用が20万円未満の場合や、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額が60万円未満又は固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費として処理できる

コーヒブレイク ・・・「退職代行」の利用急増

新年度がスタートして1ヶ月。
本人に代わって退職の意向を企業側に伝える退職代行サービスを行う会社には早くも新入社員からの依頼が相次いでいるという。
「入社前と話がちがう」。多くが労働環境への不満だというが、少子高齢化社会が進み、これから人材獲得競争が激化する中、企業にとって時間やコストをかけて採用した社員の突然の退職は避けたいところ。
こうしたミスマッチをどう防げばよいのか。
今月号のコーヒーブレイクは近年利用が急増している「退職代行」について解説していきます。

 

退職代行とは?
会社を退職する場合、就業者本人から上司に対しその意思を伝えるものであるが、近年は退職代行業者に依頼を行い、退職代行業者が企業側に退職の意思を伝え交渉するサービスのことです。
退職届を郵送することや、貸与物の返却の手順などを確認し、退職する段取りをつけてくれるが、中には、20分ほどで終わるケースもあるようです。
こうした退職代行サービスの需要は令和3年以降年々増しており、利用者の6割は若年層が占めているらしいが、中には70代の利用者も実績があるようで若年層だけのサービスではないものになっています。

 

退職理由は?
退職代行は有給消化の申請も含め、すべての退職手続きを代行するため、利用者は上司らとのやりとりが一切生じません
勤め先は有名な大手企業も少なくありませんが、直属の上司がオーナーや社長というケースが多い中小企業の割合が高いようです。
その理由は若年層以外の場合は「退職を認めなかったり、先延ばしにされたりする」ケースや「退職届を破られた」といった、いわゆるブラック企業やパワハラの悩みを抱えるケースが多いようです。
一方、新入社員も4月の前半の早い段階に退職代行サービスを利用するケースが年々増加傾向のようです。
新入社員の場合は人間関係や給料面など多岐にわたるが、ほとんどが労働環境についてのようです。
たとえば「業務開始の30分前に出社したのに、1時間前の出勤を要求された」や、「入社前に提示された給与と入社後に示された金額が異なっている」といったことだそうです。
実際、ニュースで取り沙汰されている静岡市の食品メーカー「いなば食品」では今春、社宅の老朽化が原因で一般職採用の16人が入社を辞退したことを明らかになっており、入社前に提示された労働条件との相違もあったと報道されております。
1カ月にもならないうちに早期退職してしまう新社会人は、企業側にとって大きな痛手です。
新卒の採用活動で企業側は会社説明会や書類選考、面接を行い、時間やコスト面の負担は小さくありません。

 

ミスマッチを防ぐには?
学生と企業側とのミスマッチは双方の工夫による改善が必要です。
入社までに社内の雰囲気や文化が理解できないことが早期退職の一因となっていることから、企業側は職場環境や労務状況の内情を学生側に包み隠さず伝えることが求められます。
また、入社後も社員と積極的にコミュニケーションを図り、相手のいうことを否定せず距離を詰めていくことが必要と言えるでしょう。

企業としてはコンプライアンスを守りつつ、お互いに相手の気持ちを尊重するような社風にしたいものですね。

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韓国での金森先生

桜が綺麗に咲く季節になりましたね。
今年は2月下旬の以降の気温の低下の影響で例年に比べ遅れて咲きましたね。
いつも事務所ニュースをお読みいただきありがとうございます。
税理士事務所は、確定申告が終わりこれから3月決算法人の申告がメインになってまいりました。
4月号の「知って得しま専科」は、賃上げ促進税制について解説致します。
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知って得しま専科!  賃上げ促進税制について

今月号は令和6年度税制改正において2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用対象となる賃上げ促進税制について解説いたします。
改正により、最大税額控除率が、大企業・中堅企業は35%、中小企業は45%にアップしました(改正前は大企業・中堅企業は30%、中小企業は40%)。

賃上げ促進税制って何?
賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。
2023年の春闘では3.58%と30年ぶりの高水準の賃上げを実現しました。
この動きを一過性のものとせず、構造的・持続的な賃上げを実現するため、「令和6年度税制改正」において賃上げ促進税制が強化されることとなりました。
中小企業向け賃上げ促進税制については、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件の緩和等のほか、令和6年4月1日以後開始事業年度に同税制を適用しても控除しきれない金額を5年間繰り越せる「繰越税額控除制度」が創設されます

 

中小向けの賃上げ税制の税額控除率が最大45%に
令和6年度税制改正では、中小企業向け賃上げ促進税制について、原則の税額控除率15%は維持した上で、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件の緩和や、プラチナくるみん認定等を受けている場合の上乗せ措置が設けられます。
改正後の中小企業向け賃上げ促進税制の税額控除率等は、【参考1】のとおり。
上乗せ措置を適用した場合の最大控除率は、45%(現行:40%)となります。

 

【参考1】中小企業向け賃上げ促進税制の税額控除率等

賃上げ率※1 原則の税額控除率

賃上げ率に応じた控除率

(上乗せ①)

教育訓練費

(上乗せ②) ※2

子育て支援等

(上乗せ③)※3

最大控除率

(①〜③の合計)

1.5%以上 15 15
(上乗せなし)
+10% +5% 30
2.5%以上 30
(原則+15%)
45

※1・・・雇用者給与等支給額の対前年比の増加割合
※2・・・教育訓練費の対前年比の増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合
※3・・・プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けている場合

 

当期が赤字でも控除限度超過額の5年間の繰越しが可能に
これまで同税制を活用できなかった赤字企業への賃上げを促すため、「繰越税額控除制度」が創設されます。
中小企業者等税額控除限度額(控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率)のうち控除をしてもなお控除しきれない金額(繰越税額控除限度超過額)がある場合に、その繰越税額控除限度超過額の5年間の繰越しが認められます。(【参考2】)。

【参考2】中小企業向け賃上げ促進税制の繰越税額控除制度(イメージ)

 

赤字事業年度でも繰越額の明細書を添付して確定申告

繰越税額控除制度を適用するには、繰越控除をする事業年度において、「雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えること」が要件となります。
この要件は、繰越控除をする事業年度(【参考2】のX+4年とX+5年)に係るものであるため、赤字事業年度(【参考2】のX+1~X+3年)での賃上げは不要です。
また、繰越税額控除制度を適用する場合の手続として、中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度(同税制の適用要件を満たす事業年度)以後に、繰越税額控除限度超過額が生じていること、つまり、黒字化した事業年度で繰越控除をする可能性があることの意思表示が必要となります。
具体的には、まず、①同税制の適用要件を満たす事業年度の確定申告書に、「別表六(二十六)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(現行)」や「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付して申告します。
②その後、赤字の状態が続いたとしても、確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付して申告し続けることが必要となります。
③黒字化して繰越控除をする事業年度では、確定申告書に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を添付します(【参考3】)。 

 

【参考3】繰越税額控除制度を適用する場合の確定申告書への主な添付書類

  確定申告書への主な添付書類
①    中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件を満たす事業年度 ・「別表六(二十六)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(現行)」
・「繰越税額控除限度超過額の明細書」
② 赤字(法人税額がない)事業年度 ・「繰越税額控除限度超過額の明細書」
③ 繰越控除をする(法人税額がある)事業年度 ・「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」

賃上げをご検討している企業の方は本制度を活用してみてください。

 

5分で学べる税務知識 ・・・  北海道ニセコ町が今年11月から宿泊税を導入

北海道ニセコ町で宿泊税を導入
北海道ニセコ町が、町民や観光客などから信頼される、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして、法定外目的税として宿泊税を導入します。
同町では、令和5年12月の議会定例会で「ニセコ町宿泊税条例」が議決されたのち、総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めていたが、3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、令和6年11月1日から宿泊税の課税を開始することとなりました。
宿泊税を納めるのは、ニセコ町内の宿泊施設への宿泊者。
宿泊施設は、旅館・ホテル、又は簡易宿所及び住宅宿泊事業(民泊)を営む住宅。税額は、1人1泊の宿泊料金「5001円以上2万円未満」200円、「2万円以上5万円未満」500円、「5万円以上10万円未満」1000円、「10万円以上」2000円と4段階で徴収し、当分の間「5001円未満」は100円を徴収する。
宿泊料金には、飲食費や他の税、施設利用料などは除かれます。
また、学校(大学を除く)が主催する修学旅行その他学校行事に参加・引率する者や、その他町長が必要と認める者は課税が免除されます。
徴収・納入方法は、特別徴収義務者(宿泊施設の経営者)が、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、町に申告納入するが、所定の要件(目安として毎月の納入税額が20万円未満など)を満たす場合は申請により、3ヵ月ごとの申告と納入に変更できる場合があります。

 

宿泊税を導入している自治体
現在、宿泊税を導入する自治体は東京都、大阪府、京都市、金沢市、倶知安町、福岡県、福岡市、北九州市、長崎市の9つで、ニセコ町がそれに続きます。
宿泊税は平成12年4月の地方税法改正で、地方自治体が法定外税を新設できるようになりました。
真っ先に導入したのが東京都で平成14年に宿泊税条例を施行しています。
東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市も2024年4月から具体的な検討を始めると発表していて、導入の動きは全国各地で相次いでいます。
そのうち日本全国の自治体で宿泊税が当たり前に施行させるなんてこともありそうだ。

 

コーヒブレイク ・・・紙通帳の廃止

今月号のコーヒーブレイクは三菱UFJ銀行の紙通帳の自動廃止を焦点に紙通帳の廃止についてお話しさせて頂こうと思います。 

 

三菱UFJ銀行、2年間通帳記入無しで「紙通帳」を自動廃止
三菱UFJ銀行は2024年9月11日から、一定期間以上記帳されていない紙通帳の利用を自動的に停止することと致しました。
紙通帳利用停止の条件は、「2年超、通帳記帳をされていないこと」と「キャッシュカードが発行されていること」。
対象となるのは個人・個人事業主の普通預金口座(含む総合口座)。
2年超、口座の利用がない場合も紙通帳利用停止の対象。
ただし、18歳未満と70歳以上の個人は紙通帳利用停止の対象外となります。
実は紙の通帳を発行すると、銀行は1口座当たり毎年200円の印紙税がかかります
これは預金者ではなく、銀行が支払うものです。
三菱UFJ銀行の場合、個人や法人の顧客が3500万いて、毎年およそ80億円の税金を負担しているとのこと。
国税庁によると、業界全体で支払っている印紙税は、毎年約700億円に上るそうです
昨今では通帳もデジタル化が推奨されており、三菱UFJ銀行では、紙通帳の代わりにスマートフォンや入出金明細を確認できる「Eco通帳(インターネット通帳)」を推奨しており、ATMや振込手数料を優遇して促しています。
近い未来紙通帳が消える世の中になるのも近いかもれません。

 

インターネット通帳に切り替えた場合、提出書類として提出する通帳のコピーはどうする?
持続化給付金の申請や法人設立時など、添付書類として通帳のコピーを求められることがあると思います。
今までは紙通帳をコピーして提出すれば問題ありませんでしたが、インターネット通帳に変更した場合、どうなるのでしょう?
法人設立時をケースとして考えてみます。
法人設立時には、資本金の払い込みを証明するために払込証明書と金融機関の通帳コピーが必要です。
結論から言うと、
・金融機関の名前
・口座名義人
・口座番号
・振込日と振込金額
これらの4つがわかる画面をインターネットバンキングのマイページから探し出し、それぞれ印刷すれば構いません。
払い込み証明書を表紙にしてこれらを留めれば完成です。
これで通常の銀行の紙通帳代わり(通帳のコピー)として取り扱ってもらえます。
銀行にもよりますが、先ほどから例として挙げている三菱UFJ銀行の場合、インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)の入出金明細照会画面から、通帳表紙イメージや明細の印刷ができます。
このように現在はインターネットバンキングのマイページにて電子化された状態のものを取得し提出すれば紙通帳としての代わりとして扱えるようになっています。

 

令和6年1月1日以後に適用される電子帳簿保存法に関する金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存
国税庁は電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に新たな質問と回答を追加しました。
その内容は「インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とされているが、今回追加された質問は、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能かどうか」というものです。
インターネットバンキングを利用した振込等に係る取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータは、そのデータ(または画面)をダウンロードする、または印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法により保存することとしています。
今回の回答では、そのほか、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能であることが示されています。
この場合、1件の振込等において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額を確認できる書類等の保存が必要となります。
なお、オンライン上の通帳等による保存の場合、オンライン上の通帳等の確認が随時可能な状態であるときは、必ずしもオンライン上の通帳等をダウンロードして保存していなくても差し支えありません。
この取扱いによる場合には、オンライン上の通帳等の提供事業者が、電子取引に係る保存義務者において満たすべき真実性の確保および検索機能の確保の要件を満たしている必要があります。
また、電子データは各税法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存され、各税法に定められた保存期間が満了するまでオンライン上でその領収書等データの確認が随時可能な状態であることが必要です。
日本はIT後進国と言われていますが、三菱UFJ銀行の紙通帳の自動廃止のように通帳も電子化が進み、徐々にではありますがデジタル化が進み始めています。
これから始まる電子帳簿保存法の適用にもデジタル化が必要になってきます。
デジタル化が進み便利になる一方、日本は少子高齢化で高齢者が対応できないことが想定されます。
経営者の高齢化も進んでいるので、デジタルに対応できるよう、デジタルに強い人材の確保も考えてみてはいかがでしょうか。

 

事務所からのお知らせ

 

LINEで「金森勝税理士事務所」を開設しました。
参考になる情報を発信しますので、皆様の登録をお待ちしております。

 

また、金森勝先生のLINEスタンプも作成しました。
興味がある方は下記リンクから確認及び購入ができます。
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「税金119番」のホームページを開設しました。
https://www.e-tax-group.com/tax119/
税務調査のプロが救命いたします。

 

金森先生が共著で出版した本(出版社:ぎょうせい)
「税目別誤りやすい税務への対応Q&A(第2版) 」法人税の対応を担当しました。

カルフォルニア州ロサンゼルスのお金森先生(ビバリーヒルズ、ハリウッド、コロナ・デル・マー、リトル東京MIYAKO HOTELの大谷選手の壁画(作成中)