司法書士の山口です。

 

今日は住民税について。

特別徴収の場合、給与から毎月天引きされ、事業主が住民税を納付しています。

普通徴収では、役所から届く納税通知書(納付書)をもって、個人で支払います。

・6月、8月、10月、翌年1月の4回分割

・一括払い

いずれかのかたちで納付可能です。

 

特別徴収では、個人が住民税を滞納するということはない。

(事業主がちゃんと払ってくれていれば)

 

個人が住民税を滞納するとすれば、普通徴収の場合。

・住民税の存在を忘れていた

・思ったより大きな金額で請求がきた

こんな場合に、住民税が払えないというケースが想定されます。

 

 

住民税を滞納した場合、もちろん支払いの督促・催促をされます。

市町村から督促状が送付され、納付期限から20日以内に届きます。

この督促状を送付しても支払いがないと、催告書が送られてきます。

この段階で危険信号です。

 

この催告書が送られても支払いがされないと「差し押さえ」手続きに移行されます。

差し押さえとは、滞納者の財産から強制的に支払いに充てることです。

給与や預金、生命保険や不動産などがこの財産に該当します。
 

地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。

 

つまり、督促状が届いてから10日以内に住民税を納付しなければ、いつ差し押さえにあってもおかしくない…というわけです。

差し押さえまでの移行が非常に早いため、「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに、差し押さえになることもあります。

 

 

 

 

(給与差し押さえ)

お給料の差押えのことです。

この場合は、会社に通知が送られ、強制的に給料の一部が差し押さえられます。

つまり、住民税を滞納していることも会社にばれてしまいます。

 

(預金差し押さえ)

銀行口座にある預金を差し押さえる方法です。

滞納している金額分の預金があれば、それが全て持っていかれてしまいます。

 

(生命保険の差し押さえ)

生命保険で資産的価値のあるものも差し押さえの対象です。

掛け捨て型などは価値はありませんが、解約返戻金の発生する保険はその対象です。

満期保険金、配当金など現金を受け取れる可能性がある貯蓄型保険は、差し押さえの対象になりやすいといえます。

 

(不動産差し押さえ)

持ち家がある場合には、これも差し押さえの対象となります。

差し押さえが入ると、登記簿にその旨が記録されます。

この差し押さえを解除しない限り、不動産売買などはできなくなります。

 

納付期限までに支払いが難しい場合には、役所に早めに相談することです。

正直なところ、役所の対応は消費者金融の滞納交渉より厳しいのが現実…。

簡単に支払いの猶予、分割払いに応じてもらえるかは別ですが、連絡しないよりはしたほうが良いです。

 

なお、住民税の支払いは、自己破産をしても免除されません。

つまり、絶対に払わなければいけないものです。

お国の支払いは最強の最恐なので、優先したほうがいいです。

 

カードの返済などで住民税の支払いが圧迫されている場合。

この場合には、カード返済を債務整理(破産含む)する。

そして、住民税のお金を捻出するというのが解決策となります。

 

 

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