司法書士の山口です。
妻が任意整理をした場合の影響。
「夫のカードも使えなくなる?」
「夫に自分の支払いの督促がいかない?」
こんな心配をされている方もいると思います。
任意整理をすると、ブラックリストになります。
つまり、基本クレジットカードの利用はできなくなって、ローンの審査もとおらない。
しかし、ブラックの影響は本人だけです。
夫はブラックにならないし、子供もブラックになりません。
もちろん、別で暮らしている両親や兄弟姉妹、こうした方々にも影響はなし。
この範囲までブラックにしてしまったら、世の中のほとんどの人がブラックになってしまう。
貸せる人いなくなってしまうので、銀行もカード会社もつぶれてしまいます。
そのため、夫が自分名義カードはそのまま使えるということ。
(妻が任意整理しても、夫名義のカードはそのまま使える)
ちなみに、家族カード。
夫が親カード、妻が子カードの場合。
妻が任意整理しても、ほとんどそのまま使える。
家族カードの審査は、親カード保持者の信用に基づくからです。
「自分が任意整理をしたら夫に請求がいかない…?」
これは100%いきません。
任意整理をするのは、その人が払っていくため。
それで家族といえど、他の人に請求がいったら意味がありません。
配偶者に請求される可能性があるとしたら、保証人付きの借金の場合。
妻が主債務者、夫が保証人の場合など。
しかし、保証人付きの借金は、基本任意整理から外します。
だから、問題なしというわけです。
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