司法書士の山口です。

 

今日は滞納問題。

「税金滞納 vs カード返済滞納」

怖いのは税金のほうで、国の支払いが1番最強(最恐)です。

 

(税金の滞納)

 

滞納していても、基本的に短期分割しか飲んでくれません。

「短期分割」ということは、1か月の支払額が大きいということ。

「他に支払いがあるからきつい」といっても、国税優先の原則・租税優先の原則で受け入れられません。
 

滞納金があれば、職場にも督促書は遠慮なく送られてきます。

 

そして、税金の支払いは、破産をしても免責されません。

つまり、自己破産をしても支払いをする必要があるということです。

 

 

(カード返済の滞納)
税金滞納ほどは厳しくないかもしれません。

「税金の滞納があって払えない」というのを、加味してくれるカード会社もある。

(税優先の原則に基づくというものもありますが)


また、税金ほど、短期払いになるケースも少ない。

滞納したカード返済でも、5年など長期の分割払いが組めるケースは多くあります。
そして、最悪払えなければ、自己破産もできます。

 

両方滞納している場合、どちらを優先するか?

上記のとおり、税金のほうが厳しいので税金を優先すべき。

 

滞納税金をほったらかして、ちゃんとカード返済をしてる方がいます。

これは、本格的に税金の請求が始まったら、どちらも払えなくなり終わります。

 

カード返済を債務整理して、お金を浮かせる。

債務整理した事実があったら、ちゃんと税金を払おうとする意思も伝わる。

それで、税金の滞納分の交渉・支払いをする。

これが1番安全パターンです。

 

 

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