司法書士の山口です。

 

「滞納してる借金が時効でなくなる」

「数年経てば借金を支払う必要がなくなる」

 

犯罪事件の時効とかは、テレビで見たことありますよね?

これと一緒で、借金にも時効(消滅時効)はあります。

 

つまり、クレカやサラ金の返済が時効で消せるケースは本当に存在するのです。

 

・債権者(お金を貸した人)

・債務者(お金を借りた人)

 

 

債権者が債務者に対して、一定期間、返済の請求や通知をしなかった場合。

そして、債務者が時効の援用をした場合。

借金の時効成立。

その支払いはなくなります。

 

(債権等の消滅時効)第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 

最短5年、最長でも10年で時効成立。

滞納したクレカ・ローン返済、携帯料金は、一般的に5年でいけます。

注意したいのは、この時効期間の例外について。

それが、「時効の更新(中断)」と言われるものです。

 

時効期間経過中に、

・1円でも支払った

・貸主が裁判所に訴えた

例えば、こうした事情があると時効期間が白紙になるのです。。

 

白紙になるというのは、また新たな時効期間の経過が必要ということ。

 

例えば、アコムから50万円を借りた。

しかし、4年前から滞納。

滞納日から数えて4年半後に、裁判所に訴えられた。

そして、判決が確定。

 

こうなると、4年数か月の時効期間は白紙。

この場合は判決確定から、さらに10年経たないと時効が成立しません。

 

 

「また10年後まで放っておくか」

この考えは、けっこうなリスクを覚悟したほうがいいです。

 

だいたい、5年滞納で元金の倍ぐらいになります。

50万の元金滞納で、5年後は100万ぐらいの請求になるということ。

15年滞納だと、200万円ぐらいの請求。

 

 

判決確定すると、差押えができるようになる。

差押えがされると、お給料や銀行口座から滞納金を抜かれます。

 

適切な表現ではないかもしれませんが、、

逃げ切れれば払う必要は無くなる。

しかし、捕まったら借りたお金の倍以上払う。

 

訴えられたのに時効を狙うというのは、かなりリスキーでもあるのです…。

 

もっとも、5年の時効期間が経過しているのに訴えられることも。

これは、払ってくれたらラッキーぐらいで、相手は訴えています。

この場合は、時効の援用をすれば大丈夫。

そうすれば支払いもなし、差押えの心配もありません。

 

 

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