司法書士の山口です。

 

ネット販売でのサプリや健康食品。

こうしたものは「定期購入」という形態が多くなっています。

 

販売側からすれば、1回こっきりではなく定期購入のほうが儲かる。

そして、販売側が定期購入にさせたいばかりに、悪どいやり方も増加。

または、プチ詐欺的に、定期購入契約をかすめとる。

その結果、トラブルも増加…という背景があります。

 

 

(ネットの定期購入トラブルとは?)

 

 

ホームページやSNSでよく見かける「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう健康食品や化粧品の広告。

 

それらの中には「初回無料」「初回限定○%オフ」「お試し価格」などと、表示されているものも少なくありません。
そうした広告につられて、「お試し」「1回だけ」のつもりで申し込んだら、実際には、複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だったというトラブルが増えています。
 

また、広告には「いつでも解約できます」と書いてあるのに、いざ解約しようとすると、「電話がつながらない」「実際には解約に細かい条件があった」「追加支払いを求められた」といったトラブルも発生しています。

 

 

【事例1】お試しのつもりが定期購入
SNSを見ていたら、健康飲料がお試し価格100円という広告が出てきた。

安いし、1回試してみようと注文した。

翌月も同じ商品が届き、商品代金7000円とあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。
 

【事例2】「解約保証」に条件があった
痩せるサプリメントが「初回限定価格300円、2回目からは割引価格の6千円、解約保証」等と書かれた広告を見て、定期購入契約だがいつでも解約できると思い気軽に申し込んだ。

1回目が送られてきて試したが解約しようと思い、事業者に連絡すると「単品購入価格の1万5千円を支払えば2回目からの解約に応じる。このことは解約保証に書いてある」と言われた。

そのような記載があったか覚えがない。

【事例3】解約したいが電話がつながらない
ネット通販で6回の定期購入コースで初回限定980円の脱毛クリームを注文した。

解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。

2回目からは解約しようと事業者に電話し続けているが一向につながらない。
 

 

 

 

ネット通販では、訪問販売や電話勧誘販売と違って「クーリング・オフ」制度がありません。

画面上の注意事項を、よく読んで購入すること。
小さい文字で書かれている部分に、意外と重要な注意事項が多い。。

販売側は、消費者にとってリスクがあること、これは、小さく表示しているケースも多い。
ここを読んでいなくて、トラブルになっているケースも多いでしょう。

トラブルに巻き込まれるのは、自己責任。
宣伝文句だけを鵜呑みにして、即購入というパターンは危ないと覚えておいてください。

次に、販売者が信頼できる会社?個人か?ですね。
口コミなどを検索したり、評判を確認することです。
悪どい会社のWEBサイト上の口コミはやらせも多いので、難しいところですが。。

 

一方で、2022年6月1日から改正特定商取引法が施行。

適正な広告表示のないものは契約取り消しができるケースもあります。

 

・注文の最終確認画面で必要事項が表示されていない

・不実の表示や、消費者を誤認させるような表示がある

こんな状況で申込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。

 

購入時には、画面のスクショなどをとっておくと、トラブルの際には役立ちます。

 

…とは言え、契約取り消しまでこぎつけるのも一苦労。。

やはり、自己防衛が1番なのです。

 

 

なお、こうした違反販売事業者等は、行政処分や罰則の対象となリます。

「請求に納得できない」

「連絡がとれない」

などのトラブルが生じた場合には、「消費者ホットライン(188)」に相談してみましょう。

 

 

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