司法書士の山口です。

 

「自己破産ができないことはある?」

これが今日のお題です。

 

裁判所から免責許可をもらえれば、破産成立。

逆に、免責不許可なら破産は認められません。

 

結論、したいからと言って100%できるものではありません。
ただし、多くのケースで破産が成立しているのも事実です。

 

 

「支払不能であること」

「免責不許可事由に該当していないこと」

破産が認められるには、こうしたものが要求されます。

 

・破産しなくても支払いができそう

・免責不許可事由に該当する

逆に、こうした場合は破産できないこともあるわけです。

 

免責不許可事由とは、破産法で定められているもの。

 

分かりやすい一例としては、

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」

などがあります。

 

ようは浪費やギャンブル。

では、浪費やギャンブルがあると100%破産できないか?と言われると、そんなこともありません。

それでも、免責を得られるケースはあります。

 

「どのくらいの確率で自己破産はできてるの?」

ここが1番気になるところでしょう。

 

 

過去の弁護士会の調査では、破産を申し立てた人の96.85%は免責されたとされています。

(あくまで全件調査ではなく、無作為で抽出したものの統計)

 

内容に問題があっても、かなりの高確率で破産は認められたということです。

 

しかし、近年は債務整理の相談が充実している。

ここ10年~20年で、債務整理をする事務所も増えました。

ホームページや広告などで、世間への周知も大幅に進んだ。

「これは破産できないかも」というケースでは、任意整理や個人再生を勧められている。

リスクある破産申立てが少ないから、高確率で免責となっている背景もあるとは思います。

 

 

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