司法書士の山口です。
合法な金融業者と違法な金融業者。
この違いはどこにあるか分かりますか?
答えは、貸金業登録をしているか?です。
・貸金業登録をしている金融業者=合法
・無許可で貸金業をしている=非合法
というわけです。
無許可の貸金業者とは、分かりやすく言えばヤミ金です。
金利は暴利で、個人情報流出の危険性も高い。
トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
ネットや広告を見てお金を借りた。
しかし、実際は無登録業者だった…
こんなことにならないよう注意して頂きたいところです。
では、貸金業登録の見分け方。
貸金業登録をしている場合、登録番号があります。
「東京都知事(8)第○○○○○号」
「関東財務局長(2)第○○○○○号」
こんなイメージです。
まず、この番号がなければ無許可です。
金融庁のHPで、貸金業登録をしている業者か?調べられます。
中には、無登録業者でありながら、それっぽい名前を使っているケースも。
○○バンクや○○信託などの名前だけで、信用してはダメ。
必ず、貸金業登録をしているところか確認しましょう。
ひどいと、無許可なのにウソの貸金業登録番号を表示している場合もあります。。
「登録番号が表示されているから安全だ」
この考えも、危ないのが今の時代。
登録番号が正規のものか?まで確認が必要です(;'∀')
(違法な金融業者の手口)
※上記金融庁HPより抜粋
・「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」
など利用者の心理をついて誘い込んできます。
特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
○違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。
特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。
○貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。
小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。
しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
○貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。
違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。
返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。
○業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。
少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。
○一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。
業者間で情報を共有していると考えられます。
事務所のご案内
横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
TEL:045-328-1280
(にほんブログ村ランキング)
(人気ブログランキング)
記事が参考になったらバナーのクリックをお願いします(^.^)