司法書士の山口です。

 

「破産すると看護師の仕事ができなくなる…?」
こんな心配の方もいるでしょう。

 

破産しても看護師の仕事は続けられます。

破産で問題になる職業制限に引っかからないためです。

 

 

また、破産は看護師の欠格事由にもあたりません。

だから、問題なしというわけです。

 

ちなみに、看護師の欠格事由は以下の9条のとおり

 

(保健師助産師看護師法)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

 

そして、欠格事由に該当する場合14条のような措置を受けます。

 

第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し

 

例えば、罰金以上の刑(9条1号)を受けていると、看護師免許をもらえなかったり、はく奪される場合があります。

 

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