司法書士・行政書士の山口です。

 

新型コロナウィルスの影響で、休業や時短勤務(シフト減少含む)をさせられた場合。

ようするに、コロナの影響で働く時間が減って収入減となっている場合ですね。

・コロナの影響で勤務先の休業・時短勤務が増えた。それで、以前より収入が下がった

・事業主から休業手当をもらっていない

このような場合には、「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」を受けられます。

 

 

 

↓↓厚生労働省のコロナ休業支援金のページ↓↓

 

 

対象になるのは、中小企業の労働者と、大企業のシフト制の労働者。

 

(申請期限)

 

・令和4年7月~9月までの分は、12月末まで。

・令和4年10月~11月までの分は、令和5年2月末まで。


※申請開始日は休業した期間の翌月初日。

(例:11月の休業であれば12月1日から申請可能)
 

※郵送申請は申請期限必着。

オンライン申請は申請期限内に申請内容を送信。

※既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる場合
→支給(不支給)決定が行われた日から、1か月以内なら申請受付可能。

 

(支給額)

 

2022年11月までは、賃金×80%(上限1万1000円)。

 

12月以降は、賃金×60%の予定らしいです。

 

問合せ先は、以下。

 

(必要書類)
 

(1)支給申請書

 

(2)支給要件確認書※①
 

(3)本人確認書類(免許証の写しなど

 

(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
 

(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
 

(6)(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類※②
 

※①労働者と事業主で協力して作成。事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載。

 

※②労働契約書など。ない場合はその旨申し出可能。
 

 

 

・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 

・電話 0120-221-276

(月~金 8:30~20:00・土日祝 8:30~17:15)

 

(郵送申請)

下記へ申請書・添付書類を送付。


〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

(オンライン申請)

下記リンクから。

https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

 

 

 

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