司法書士・行政書士の山口です。
借金を数年滞納してしまっている…こんなケースも意外とあります。
・なんらかの事情で払えなくなった
・最初は督促があったけどいきなり来なくなった
・その後、そのままになっている
「督促が来なくなったらもう払わなくていいの?」
こんな疑問があるかもしれないですが、それはありません。
「借金した」という事実は残っている。
貸主はその支払いを受ける権利がある。
この権利が残っている限り、支払い義務も残ったままです。
こうした長期滞納の借金を解決する方法。
①支払っていく
②破産をする
③時効の援用をする
この3つの方法が考えられます。
1つずつ確認してみましょう。
①支払っていく
元金を一括返済すれば、利息や遅延損害金を免除してくれるケースはあります。
もし、資金があって元金を一括返済できるなら、カード会社にかけあってみましょう。
一括返済できない場合は、債務整理をすれば分割払いにできます。
ただし、分割の場合、どこまで遅延損害金カットに応じてくれるか?これは相手先次第。
この免除がうまくできないと、支払い金が多すぎて払っていけないこともあります…。
②破産をする
「ずっと払わないでいた借金も破産できる?」
こんな心配がある方もいるようですが、それは大丈夫です。
ただし、破産をするには、「支払不能」という条件が必要です。
そのため「払いたくない」では破産はできません。
「生活するのに払っていけない」この状況を説明する必要はあります。
③時効の援用
・5年以上、1度も支払っていない
・その5年の間、裁判所に訴えられていない(支払督促含む)
この2つの条件を満たしているなら、時効を援用できます。
時効を援用できれば、その支払い義務は無くなります。
・2~3年督促がなかったのに、ある日突然督促がきた
・違う会社から督促を受けた
こんなケースもあります。
督促を定期的にしなければいけないルールはないので、ある日突然くることもあります。
また、A社で借りてたのに、Z社から請求がくるのもおかしいものではありません。
A社が滞納分をZ社に譲渡(債権譲渡)していれば、Z社が新たな貸主だから。
この譲渡も法律上認められているのです。
督促がこなくなったからと言って、借金は消えません。
また、信用情報(CICやJICC)も、永久に傷がついたまま。
裁判所に訴えられたり、差押えが入ることもあります。
この点は注意しましょう。
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