司法書士・行政書士の山口です。

借金を数年滞納してしまっている…こんなケースも意外とあります。

 

 

・なんらかの事情で払えなくなった

・最初は督促があったけどいきなり来なくなった

・その後、そのままになっている

 

「督促が来なくなったらもう払わなくていいの?」

こんな疑問があるかもしれないですが、それはありません。

 

「借金した」という事実は残っている。

貸主はその支払いを受ける権利がある。

この権利が残っている限り、支払い義務も残ったままです。

 

こうした長期滞納の借金を解決する方法。

 

①支払っていく

②破産をする

③時効の援用をする

この3つの方法が考えられます。

1つずつ確認してみましょう。

 

 

①支払っていく

 

元金を一括返済すれば、利息や遅延損害金を免除してくれるケースはあります。

もし、資金があって元金を一括返済できるなら、カード会社にかけあってみましょう。

 

一括返済できない場合は、債務整理をすれば分割払いにできます。

ただし、分割の場合、どこまで遅延損害金カットに応じてくれるか?これは相手先次第。

この免除がうまくできないと、支払い金が多すぎて払っていけないこともあります…。

 

 

②破産をする

 

「ずっと払わないでいた借金も破産できる?」

こんな心配がある方もいるようですが、それは大丈夫です。

 

ただし、破産をするには、「支払不能」という条件が必要です。

そのため「払いたくない」では破産はできません。

「生活するのに払っていけない」この状況を説明する必要はあります。

 

 

③時効の援用

 

・5年以上、1度も支払っていない

・その5年の間、裁判所に訴えられていない(支払督促含む)

 

この2つの条件を満たしているなら、時効を援用できます。

時効を援用できれば、その支払い義務は無くなります。

 

・2~3年督促がなかったのに、ある日突然督促がきた

・違う会社から督促を受けた

こんなケースもあります。

 

督促を定期的にしなければいけないルールはないので、ある日突然くることもあります。

 

また、A社で借りてたのに、Z社から請求がくるのもおかしいものではありません。

A社が滞納分をZ社に譲渡(債権譲渡)していれば、Z社が新たな貸主だから。

この譲渡も法律上認められているのです。

 

督促がこなくなったからと言って、借金は消えません。

 

また、信用情報(CICやJICC)も、永久に傷がついたまま。

 

 

 

裁判所に訴えられたり、差押えが入ることもあります。

 

 

 

 

この点は注意しましょう。

 

 

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