司法書士の山口です。
「債務整理するとどんな影響がある?」
「ブラックリストについて知りたい」
債務整理をすると、借金の返済は楽になります。
しかし、デメリットもあります。
その代表格が「信用情報への事故登録」
いわゆる「ブラックリスト」や「金融ブラック」と言われているものです。
信用情報とは?
債務整理をすると、信用情報へ事故登録がされます。
「信用情報」とは、個人のクレジットやローン契約に関する情報のこと。
・どこから、どのくらい借入しているか?
・返済はどのように行われているか?
・返済を延滞・滞納していないか?
こうした情報が載っています。
クレジットカードの発行、ローンの申し込みをする際には審査がありますよね?
こうした審査の際に、信用情報は利用されます。
ようは、クレジット会社や銀行、消費者金融などが、顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用しているのです。
信用情報機関とは?
日本には、以下の3つの信用情報機関があります。
・全国銀行個人信用情報センター「KSC」
・株式会社シー・アイ・シー「CIC」
・株式会社日本信用情報機構「JICC」
例えば、銀行ならKSCに加盟。
クレジット会社なら、CICとJICCに加盟と言った感じ。
それぞれの機関で独自の記録をつけていますが、内容は3つの機関で共有されています。
その1つに、CRIN(クリン)というものがあります。
「Credit Information Network」の略です。
CRINとは、3つの信用情報機関が信用情報を共有するネットワークのこと。
「延滞・滞納に関する情報」
「債務整理を行ったか?の情報」
も共有しています。
つまり、CIC・JICCでブラックになって、KSCには傷がついていないとする。
でも、KSCにもこの情報は知られていると思ったほうがいいということです。
信用情報への事故情報
事故情報とは「信用情報にマイナスの情報が載ること」です。
信用情報内に「取引事実に関する情報」という欄があります。
以下の内容が発生した場合、そこに記録されます。
・債権回収
・債務整理
・保証履行
・強制解約
・破産申立
・債権の譲渡
これはいずれもマイナスの情報。
ご覧の通り、債務整理もこの事故情報に含まれます。
この記録が載ると、お金の貸し借りにとってはマイナスになる。
結果、貸主(カード会社・ローン会社)は、お金を貸し渋る。
これがブラックリストと言われるものです。
事故情報が登録される期間
事故情報の登録は、5年~10年を目安に考えておくとよいでしょう。
例えば、破産なら「免責された時から5年」がJICCの扱い。
しかし、KSCでは7年の扱い。
任意整理の場合は、「契約期間中および契約終了後5年以内」です。
任意整理のブラックの解釈は難しいところがありますが、
・任意整理の和解(返済の開始)から5年~10年以内
・任意整理の返済終了から5年以内
と考えるのが、妥当だと思います。
ブラックだと本当にお金は借りれない?
ブラックになると、基本的にお金は借りられません。
これが一般的な回答で、ネットで検索してもほとんどこう記載されているでしょう。
リアルな話をすれば、任意整理中でも借りれるところは借りれます(審査が緩いところ)。
ブラックになっても、家計や収支状況をみて貸す仕組み。
中小クラスの消費者金融だと、そういうスキマでお金を貸さないと借りる人いないですから。
任意整理の返済が終われば借金は0…そして、ちゃんと完済した実績もある。
借金がないと、より貸してくれるところもあるのが現状。
だって、ブラックにはなっていないけど自転車操業でいっぱいいっぱいの人に貸すより、安全ですからね。
また、信用情報を参考にしないローンもある。
例えば、中古車購入の場合の自社ローンなど。
こうしたところは、ブラックでも融資がおりる。
それはなぜか?
信用情報機関に加盟していないから、信用情報を参考にしないから。
キャリア決済やメルペイ・Paidyなどの翌月払いも同様です。
「事故情報になると、クレジット会社や銀行からは借りられない。でも、借りられるところもある」
これが、正式な回答になるわけです。