司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は、借金の滞納で裁判所に訴えられた場合について。

借金とは、カードローンやクレジットカードの返済のことを含みます。

 

 

 

「カードの返済が3ヶ月ぐらいできず訴えられた…」

「裁判所から訴状という書類が届いた…」

「支払督促という書類がポストに入っていた…」

このような場合です。

 

カード会社が訴える場合には、傾向というものがあります。

 

 

・一定期間(3か月以上)滞納している。

・督促の電話やハガキを無視している。

・このままでは支払ってもらえる見込みがない

 

こんな場合です。

支払いに遅れて払えるあてもない…そんな中、鬼のように複数のカード会社から電話が鳴る。

こういった状況で諦めに入ってしまう。

そして、電話やはがきを無視するようになってしまう人は多いのが現状…。

でも、それをしていると、むしろ、ひどい状況に進行しています。

 

楽観的な人だと「督促無視して何とかなってるな…」という考えの人もいるでしょう。

しかしですね、滞納してる場合の取立てって順番があるんです。

 

 

口だけの、電話やハガキの督促はそのステージ1の初心者編。

初心者編だから、逃げれば何とかなっているということ。

これが、中級者編(訴訟)や、上級者編(差押え)になれば逃げれません。

 

うーん、逃げれないというと語弊があるか…。

正確に言うと、逃げれないことはないですけど、今の住所とか仕事とか捨てる覚悟はないとダメですね。

 

・債権回収会社や弁護士への移管

・裁判所への訴訟提起・支払督促の申立て

・債権譲渡

・銀行口座差押え・給与差押え

 

 

 

 

 

督促はしょせん口だけ、上記のものは行動が伴ってくるので、直で被害を受けます。

特に、借金を家族に秘密にしている人だと、バレやすくなるので注意。

 

・いきなり自宅に訴状が届く。

・勤務先へ督促の電話。

などで、家族バレになるケースもあり。

 

「そんなこと言われても払えない。それならどうすればいいの…??」

 

・自分でカード会社に電話をして、今後の返済について話し合う

・司法書士や弁護士に依頼をして、今後の返済を交渉してもらう

・返済できる目途がなければ、破産で清算する

このいずれかを行うことです。

 

ちなみに、裁判所に訴えられても、債務整理は全然間に合います。

5年以上支払っていなくて、裁判所の手続きも何もなかった場合には、時効で債務を消すこともできます。

 

「訴えられたからもう終わりだ…」とは思わないこと。

諦めた時こそが、本当の終わりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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