司法書士の山口です。
「任意整理なんてほんとにできるの?」
こんな風に思われている方もいますので、今日は実際の和解書でご紹介します。
任意整理をした場合の支払いは「和解書に従って」行われます。
和解書とは、任意整理の内容を全てまとめた契約書のこと。
みなさんが今支払っているのは、カード規約・契約に基づくもの。
この支払方法を解除して、新しい支払方法(任意整理の和解)に変えるわけです。
実際の「和解書」とは、下記のような書面です。
そして、これは任意整理でもよく登場する楽天カードの和解書。
(乙は、ご依頼人の氏名を記載する欄です。個人情報のため、消してます)
楽天の任意整理の返済は以下のイメージ。
・5年(60回)の分割払い
・任意整理後は利息・リボ手数料0%
重要な部分の内容を、拡大してみました。
1で元々の契約内容が記載されています。
2で、任意整理の(返済総額)(分割払いの金額や期間)が記載されています。
あと、その振込先。
そして、この和解書に利息の記載はない。
これで、利息はかからないようになっているというわけです。
3が懈怠約款(期限の利益喪失)と言われるもの。
支払いは、2で決めた分割払い通りになされることが前提。
これが2回分以上振り込まれなかったときは、「3%の遅延損害金が発生するよ」というものです。
優しいのは、2回分というところ…1回遅れても、まだセーフです。
和解書の調整や記名押印は、私が代わりに行います。
(本人の署名や捺印は不要)
完成した和解書を、ご依頼人にお渡し…という流れです。
↑楽天カードの任意整理を詳しく知りたい方は、上記をご覧ください(^.^)↑
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