司法書士の山口です。

 

「任意整理なんてほんとにできるの?」

こんな風に思われている方もいますので、今日は実際の和解書でご紹介します。

 

 

任意整理をした場合の支払いは「和解書に従って」行われます。
和解書とは、任意整理の内容を全てまとめた契約書のこと。

みなさんが今支払っているのは、カード規約・契約に基づくもの。
この支払方法を解除して、新しい支払方法(任意整理の和解)に変えるわけです。

 

 

実際の「和解書」とは、下記のような書面です。

 

 

そして、これは任意整理でもよく登場する楽天カードの和解書
(乙は、ご依頼人の氏名を記載する欄です。個人情報のため、消してます)

 

 

楽天の任意整理の返済は以下のイメージ。

・5年(60回)の分割払い

・任意整理後は利息・リボ手数料0%

 

 

 

重要な部分の内容を、拡大してみました。

 

1で元々の契約内容が記載されています。

2で、任意整理の(返済総額)(分割払いの金額や期間)が記載されています。

あと、その振込先。

 

そして、この和解書に利息の記載はない。

これで、利息はかからないようになっているというわけです。

 

3が懈怠約款(期限の利益喪失)と言われるもの。

支払いは、2で決めた分割払い通りになされることが前提。

 

これが2回分以上振り込まれなかったときは、「3%の遅延損害金が発生するよ」というものです。

優しいのは、2回分というところ…1回遅れても、まだセーフです。

 

和解書の調整や記名押印は、私が代わりに行います。

(本人の署名や捺印は不要)

完成した和解書を、ご依頼人にお渡し…という流れです。

 

↑楽天カードの任意整理を詳しく知りたい方は、上記をご覧ください(^.^)↑

 

 

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