司法書士の山口です。
最近は手足の冷え性が半端ない…足が死んだように冷たい( ;∀;)
血流障害もひどくなると壊死してしまい、
手足を切断しなければいけないらしい…怖い怖い。
お風呂にちゃんと浸かって適度な運動、これ年とるとホント大事です。
今日は、司法書士の裁判について。
最近ご相談者さんからよく受ける質問。
「司法書士さんの場合には、自分で裁判に行かなければいけないのですか?」
これは、弁護士さんの過払い金のホームページが悪いので、誤解をしているケースです。
司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えていなければ裁判できます。
これは1社ずつの計算と考えて大丈夫です。(個別説)
例えば、A社:50万円 B社:70万円 C社:80万円
という過払い金が発生した場合、
トータルでみれば200万円の過払い金の発生ですが、
1社1社は140万円を超えていないので、司法書士が全て裁判できます。
依頼者さんがなにか書類を書くことも、裁判に出ることもありません。
(上の例でいうと)弁護士さんのHPを見ると、
「司法書士は3社全てで140万円を超えていると代理人になれない」
と記載しているものもありました(これを総学説といいます)が、
この説明はダメでしょう。
総学説を説明するなら個別説も説明しないと。
そして、実際のと実務の現場は個別説で行われていることもね。
まぁ、弁護士さんなので知らないわけない(笑)
知っててあえてそのように書いているのでしょうが。
破産や再生も、「司法書士に依頼すると自分で書類を作って申立てなければいけない」と記載している人もいますが、これも違いますね。
破産や再生は、書類作成者として私たちが書類を作りますし、申立書の提出も私たちだけで提出して受理されます。
…こういった表現をしている弁護士には悪意を感じますし、誇大広告なんじゃない?と思ったりもします。
察しのいい方はもうお分かりだと思いますが、仕事のとれない弁護士さんが司法書士を蹴落とそうとしている構図なわけです(笑)
依頼者や相談者のことを真に思うなら、いいことも悪いことも記載すればいいのですが、自分たちの利益だけを追求する広告はどうも好きではありません。
結論ですが、
先の3社の例でも、私たちは普通に請求を行えていますし、
極端な話、3社全て裁判にしたところで、
裁判所からもカード会社からもなにも言われません。
(個別説で実務上の現場は成り立っている)
1社で140万円を超える過払い金の発生は、まぁ10人いたら1人ぐらいのレベルです。
(私の経験上で。弁護士さんに依頼しようとする人だともっと多いのかな…)
仮に140万円を超えた場合でも、
うちは知り合いの弁護士さんに裁判をお願いします。
自分で探し出すと、変な弁護士事務所に行く可能性もありますからね。
あと、総額説を主張している弁護士事務所に行ってほしくない(笑)
そしてそして、
「司法書士に依頼すると弁護士と2回費用を取られる」
というものをみましたが、それもまずないでしょう。
なにを根拠に?
ほとんどの司法書士事務所がそうなの?
と聞いてみたいところですね。
実際そういう扱いを行って懲戒になった司法書士もいるようですが、ほとんどの司法書士はそうではありません。
これもあたかも全体の司法書士が行っているように書いていたり、そう誤信させるような記述なら、アウトじゃないですかね。
だったら、弁護士の過払い金の横領が事件として多いことも書かないと。
「弁護士に過払い金請求を依頼すると過払い金が横領される可能性があります!」
ってホームページに書いてもいいなのかな?って思いますしね。
どうも自分の利益のことしか考えていない人間が多いですね。
「他者の利益を追求すれば、自然と自己の利益も追随する」
こういった考えで皆が切磋琢磨できるようになると、業界全体も良い方向に向くのではないでしょうか?
あまり書くと怒られそうな気もするのでこの辺にしとくか(笑)
ではでは!