司法書士の山口です。

 

新年あけましておめでとうございます。

 

今年は29日からお休みを頂いていましたが長いお休みでした。

今日から仕事はじめですが、さすがに今日はおとなしかったです。

 

 

さて今日は相続放棄について。

 

相続財産で、+財産より-財産のほうが多いときは、相続放棄を家庭裁判所に申し立てます。

 

基本的には、亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に申し立てが必要。

3ヶ月という期間を伸ばしてもらうことも、ケースによってはできます。

 

相続放棄で意外と多いのは、純粋な借金は当然ですが、

滞納された住民税や自動車税の滞納税金。

税金も延滞金がかさめば結構な額になります。

 

破産をしても国の滞納税金だけは逃れることはできないので、国の税金はある意味最強です。

 

 

一番よくあるのは、親からの借金を相続するパターン。
亡くなってしばらくしてから、「親の借金の請求が来た」というのも、たまに目にします。

相続した親の借金は、相続放棄をすれば支払う必要はなくなります。

問題になるのは、次のような場合ですね。

①親の亡くなった時から3ヶ月を経過している場合
②他にプラスの財産がある場合

 

 

相続放棄は、亡くなった時から3ヶ月が過ぎていても、親の借金があるのを知った時から3ヶ月以内であれば可能。

具体的には、督促通知などが到着した日から3ヶ月内であれば、家庭裁判所も分かりますので大丈夫です。

 
他にプラスの財産がある場合には、借金の額によります。

家を相続して、50万ぐらいの請求が来た場合には払わざるを得ませんが、

その場合も、交渉次第で損害金のカットや利息のカットはできるケースもあります。

どこから借りてるかが結構カギを握ります。
 

反対に、プラス財産よりも借金の額の方が多い場合には、限定承認か相続放棄をする。

限定承認は、借金がプラス財産より明らかに多い場合や今後多そうな場合に行います。

後日多くの借金が現れた場合でも、プラス財産の範囲内でしか支払う必要はないのが限定承認。

今はプラスが上回っているからいったん相続して、借金が増えた場合にはそのプラス内で責任を負う。

借金が出なければ、相続したままでオーケーというわけです。

督促の手紙がきたときは、一人で対応せず専門家のアドバイスを聞いてからの方がいいとは思います。

良かれと思ってやったことが高くつくこともありますから。


 

 

相続放棄で悲惨だなぁ…と思うケースは、兄弟姉妹に素行が悪い人間がいる場合。

 

独身で税金も払わずに借金作ってふらふらしている人が亡くなると、

その税金や借金の支払いは兄弟にまわってきます。

(親は大抵先に亡くなってますから)

 

素行が悪いから、疎遠になって何年も何十年も会っていないのに、相続だけは縁が切れません。

兄弟姉妹は第3順位の相続人のため、借金の請求はきてしまうのです。

 

まじめに細々と生活している人にこれが直撃するとホントにかわいそうでなりません…

(相続放棄できるとはいえ、気分は悪いし手間もお金もかかりますからね)