地震保険金をもらったら税金は掛かるのか? | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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人間ドックでまた見つかりました。
つづきは編集後記で!

それでは今日は、
「地震保険金をもらったら税金は掛かるのか?」
です。

先日、地震保険の税金について、ご質問を受けましたので、ご紹介したいと思います。


【ご質問】

地震保険についてよく分からない点がありますので、質問させていただきます。

私は震災の被害があった地域に物件を所有しており、物件が被害を受けました。

地震保険に入っていましたので、300万円の保険金が出ました。

このお金の税務処理に関してよく分からなかったので、大家仲間でやはり地震保険金が出た人、数人に聞いてみたところ、
個人所有の場合は、別に申告しなくてもいいので、普段と変わらないよ、とのことでした。

しかし、知り合いの税理士曰く、申告はしなくてもいいが、建物価格から300万円が減価されると言うのです。

つまり減価償却費が300万円分減ってしまうとのことでした。

どちらが正しいのでしょうか?

ぜひ教えていただけると幸いです。


【回答】

建物や家財(資産)が火災・爆発等の事故によって損害を受けたことにより支払われる保険金は、所得税法上、非課税になります。


〔所得税法第9条1項16号〕

次に揚げる所得については、所得税を課さない。

「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)
 で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して
 取得するものその他政令で定めるもの」


ただし法人の場合は、取り扱いが異なり原則として法人税の課税対象となりますが、その損失額は損金になります。

また、保険金で代わりの物件を取得するなど、一定の要件に該当した場合は、圧縮記帳をすることが認められています。

したがって個人か法人かで取り扱いが変わることになるんですね。

個人なら非課税です。

保険金を受け取る可能性のある方は、覚えておいてくださいね。

ご相談はこちら ⇒ http://tax.kanae-office.com/interview.html
 


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【編集後記】 〜続・人間ドック
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昨日は1日、人間ドックに行ってきました。

今回は大腸検査もしたのですが、今回もポリープが1つ見つかり、そのまま切除してもらいました。

2年前もポリープが3つ見つかり、そのまま切除してもらいました

昨日は絶食だったので、今朝はめちゃくちゃ体重が減ってましたね

しばらく消化のいい食事をする必要がありますが、折角ライザップで付けた筋肉が減らないようにしたいですね。



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