もうすぐ繁忙期が終わります。
つづきは編集後記で!
それでは、今日は、
「自宅だけでも相続税が掛かる可能性がある理由」
です。
平成27年の1月1日から、相続税が改正されています。
改正されている部分はいくつかあるのですが、その中でも影響の大
基礎控除とは、相続税の計算の際に、全体の財産から引いてもらえ
この基礎控除、平成26年までは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人
という計算式で計算されていました。
法定相続人が1人だと、6千万円ですね。
そして、この基礎控除が平成27年より、
3,000万円+600万円×法定相続人
になっています。
先ほどと同じ、法定相続人1人だと、3,600万円に下がります
全体の財産の相続税評価額が、3,600万円を超えると、相続税
3,600万円というと、場所にもよりますが、マイホームと貯金
ということは、今まで主となる財産は自宅だけで、相続税に関係な
また相続税は発生しないけど、相続税の申告は必要というケースも
もう他人ごとではない人が増えているということですね。
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【編集後記】 〜繁忙期
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税理士業界の繁忙期は、12月から5月と言われています。
年末調整から始まり、3月決算5月申告まで続きます。
うちは9月決算が多いので、11月から5月が繁忙期になります。
でも、その繁忙期も、あと2週間で終わります。
スタッフたちはよく頑張ってくれました。
感謝ですね!