自宅だけでも相続税が掛かる可能性がある理由 | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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もうすぐ繁忙期が終わります。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「自宅だけでも相続税が掛かる可能性がある理由」
です。

平成27年の1月1日から、相続税が改正されています。

改正されている部分はいくつかあるのですが、その中でも影響の大きいのが、基礎控除の改正です。

基礎控除とは、相続税の計算の際に、全体の財産から引いてもらえる金額です。

この基礎控除、平成26年までは、

 5,000万円+1,000万円×法定相続人

という計算式で計算されていました。

法定相続人が1人だと、6千万円ですね。

そして、この基礎控除が平成27年より、

 3,000万円+600万円×法定相続人 

になっています。

先ほどと同じ、法定相続人1人だと、3,600万円に下がります

全体の財産の相続税評価額が、3,600万円を超えると、相続税が掛かってくることになります。

3,600万円というと、場所にもよりますが、マイホームと貯金1,000万円ぐらい持っていると、相続税が掛かってくることになります。

ということは、今まで主となる財産は自宅だけで、相続税に関係ないと思っていた人でも、掛かる可能性があるということです。

また相続税は発生しないけど、相続税の申告は必要というケースもあります。

もう他人ごとではない人が増えているということですね。

ご相談はこちら ⇒ http://tax.kanae-office.com/interview.html



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【編集後記】 〜繁忙期
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税理士業界の繁忙期は、12月から5月と言われています。

年末調整から始まり、3月決算5月申告まで続きます。

うちは9月決算が多いので、11月から5月が繁忙期になります。

でも、その繁忙期も、あと2週間で終わります。

スタッフたちはよく頑張ってくれました。

感謝ですね!



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