法人購入の車を個人的に使ったらどうなるのか? | 思考は現実化する!

思考は現実化する!

不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


不動産投資 ブログランキングへ


今日は面接があります。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「法人購入の車を個人的に使ったらどうなるのか?」
です。

不動産賃貸業が好調だと、法人で車を購入することもあると思います。

では、法人所有の車を、個人的に使うとどうなるのでしょう?

これについて、国税不服審判所の裁決が2つあります。


■1、会社が購入した車両を代表者の妻が使用していることをもって、
   その取得費が代表取締役に対する給与に当たるということはできないとした事例。
(平成24年11月 1日裁決)


▼まず税務署の言い分です。

・車は法人の代表取締役Gの妻の個人使用の目的で購入したものである。

・車の納車場所や保管場所がGの妻の居宅である。

・ディーラーからの連絡先がGの妻である。

・車をGの妻が個人的に利用している。

・したがって、車の取得費がGに対する給与である。


▼一方、国税不服審判所は、これに対して、次のような結論を出しました。

・車の購入は法人。

・法人が売買代金を支払い、自動車検査証にも使用者として記載されている。

・車の取得者は法人であると認められる。

・上記認定事実からは、Gの妻が本件車両を個人的に利用しているといえるに留まる。

・法人からGに対して本件車両の贈与があった等、法人が一定の行為をしたことにより
 実質的にGに対して給与を支給したとまでは認めることはできない

・したがって、車の取得費が役員給与に当たるとはいえない。


このように、車の取得費については、役員給与とはなりませんでした。

でも、もう1つの裁決では、同じ案件で逆の結果が出ています。


■2、会社が購入した車両を代表者の妻が使用していることをもって、
   通常支払うべき対価相当額が代表取締役に対する給与(役員給与)に当たるとした事例。
(平成24年11月 1日裁決)


▼まずは税務署の言い分。

・法人の代表取締役Gの妻が車を専属的に利用していたのは、
 Gが実質的経営者としての権限を利用して使用させていたと認めるのが相当。

・Gは、請求人に対し、車の費用に相当する金員の支払をしていない。

・車は、請求人からGに対して無償で貸与されていたと認められる

・したがって、Gはこれにより通常支払うべき対価の額相当の利益が役員給与に当たる。


▼これに対しては、国税不服審判所は、税務署の言い分を認めました。


■まとめ

まとめると、車の取得費は役員給与にはならないが、レンタル代相当は役員給与になるという結果になったんですね。

ご相談はこちら ⇒ http://tax.kanae-office.com/interview.html


リピーター続出!読者数計4万部のメルマガ広告のご案内


不動産投資 ブログランキングへ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集後記】 〜面接
-------------------------------------------------------------------------------

今日は午後から、契約社員1名の面接があります。

20代男性なので、若いですね。

人によっては事務所の雰囲気も変わるパターンもあるので、慎重に選びたいと思います。

いい人であればいいのですが。。。

不動産投資 ブログランキングへ