個人の土地を法人に課している場合に注意すること | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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繁忙期ももう少しで終わりです。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「個人の土地を法人に課している場合に注意すること」
です。

個人で所有している土地に、会社の建物が建っているケースがたまにあります。

節税のために個人で持っていた土地、建物の建物部分だけを、法人に移した場合もこのケースになります。

この場合「借地権」という権利が発生してしまうんです。

要するに、個人の土地を会社が使用しているので、個人が自由に使うことができないので、
その権利の割合が、借りている方に移るんです。

この権利が「借地権」。

借地権の割合は地域ごとに税務署が決めています。

土地が1億円で借地権割合が60%だと、借主側に6千万円の経済的利益が発生したと考えられ、
そこに税金が掛かるんです。

でも、お金の移動はまったくないのに、経済的利益に税金が掛けられるのは、納得がいきませんよね。

これを回避するためには「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出すればOKです。

これは「土地の賃貸が終わった時は、土地を無償で返します。」という書類です。

個人の土地を会社に貸している場合は、チェックしておいてくださいね。

ご相談はこちらより ⇒ https://tax.kanae-office.com/interview/


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【編集後記】 〜繁忙期
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確定申告も終わり、3月も下旬になりましたね。

うちの事務所では、1月決算法人の3月申告に追われています。

でも、3月申告が終わると、やっと繁忙期も一段落します。

次は3月決算法人の5月申告がありますが、4月は少しゆっくりできそうです。

頑張ってくれたスタッフに感謝ですね。