簡易課税では消費税還付はできない? | 思考は現実化する!

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スタッフがテレビ出演しました!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「簡易課税では消費税還付はできない?」
です。

消費税の申告方式は2つあります。

1つは本則課税で、もう1つは簡易課税です。

本則課税は、基本的に預かった消費税から、支払った消費税を引いて、申告納付します。

400円のものを仕入れて32円の消費税を支払い、
それを1,000円で売ったら80円の消費税をお客さんから預ります。

すると80円から32円を差し引いた48円を納めます。

預かった消費税80円-支払った消費税32円=納める消費税48円

この申告方式だと、支払いすぎた消費税は還ってきますよね。

でも簡易課税だと、絶対に消費税還付はできません。

なぜなら、簡易課税は預かった消費税に対して、
みなし仕入れ率を掛けた分を引いて申告するからです。

このみなし仕入れ率は、業種によって決まっていて、不動産賃貸業は40%です。

さっきの例だと、預かった80円に40%を掛けた32円を引くので、
48円の消費税を納めることになります。

預かった消費税80円-(80円×みなし仕入れ率40%)=納める消費税48円

この計算式だと、絶対に消費税還付されないことがわかりますね。

消費税還付については、現在、神戸事務所は無料で相談ができます。

 ⇒ http://tax.kanae-office.com/kanpu.html

相談をするタイミングは、

・売買契約、請負契約する前
・融資依頼をする前、
・新規法人を設立する前

ですよ!

それがなぜか知りたい方は、次のレポートをお読み頂ければ理解できますし、
消費税還付の基本的な仕組みがわかるので、相談もスムーズにできると思います。

 ⇒ https://f.msgs.jp/webapp/form/16349_vey_21/showInput.do


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【編集後記】 ~テレビ出演
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一昨日、19日(水)に放送された「水曜日のダウンタウン」。

企画の一つで、うちのそろばん教室(神戸あんざんアカデミー)で、
フラッシュ暗算日本一にもなった、アルバイトで芸人の吉本くんが出演しました。

企画は「毒霧 あらゆる競技で有効説」。

オードリー春日との計算対決で、競技が始まった瞬間に毒霧を吹きかけられてました。(笑)

それでも、暗算では当然、勝ってましたけどね。