1.在外子会社等の財務諸表項目の換算

在外子会社又は在外関連会社の外貨表示財務諸表の換算についは、単一レート適用である決算時レート(CR)が用いられる。

(1)資産及び負債はすべて決算時レート(CR)で換算される。
ただし、親会社に対する債権と債務は、連結決算で相殺消去するので親会社が用いたレートで換算する。

(2)純資産は、連結決算で親会社の投資勘定と相殺消去される。従って、親会社による株式取得時の純資産は、当該株式の取得時のレート(HR)で換算し、親会社による株式取得後の純資産の増減(利益剰余金の増減等)は、取引発生時のレート(HR)で換算する。

(3)貸借対照表において資産及び負債と純資産の適用される換算レートが異なるため換算差額が生じた場合は、その差額を為替換算調整勘定として純資産の部のその他の包括利益累計額に計上される。

(4)配当金の支払は、取引発生時のレート(HR)で換算する。

(5)収益及び費用は、原則として期中平均レート(AR)で換算するが、決算時レート(CR)を適用してもよい。
ただし、親会社との取引による収益及び費用は、連結決算で相殺消去するので親会社が用いたレートで換算する。
この場合に生じる差額は当期の損益(為替差損益)として処理する。

(6)換算手続きは、損益計算書において計上された収益及び費用の差額は当期純利益又は当期純損失として計上し、そのまま株主資本等変動計算書に引き継がれる。
株主資本等変動計算書の期末残高は貸借対照表に引き継がれ、貸借対照表において資産及び負債と純資産に差額が生じた場合は、その差額を為替換算調整勘定として処理する。

2.在外子会社の連結決算手続き

国内子会社と同様の処理を行う。

(1)在外子会社の資産及び負債の時価評価は、外貨ベースで把握し、在外子会社の資本に計上する評価差額は支配獲得時のレートで換算する。
(追加取得・一部売却があっても修正はしない。外貨指針37項)

(2)のれんの当期償却額を期中平均レート(AR)で換算する。負ののれんは、取引発生時のレート(HR)で換算する。

(3)為替換算調整勘定は、在外子会社への投資により生じた差額と考え株式持分比率に基づいて非支配株主持分に振り替える。

(4)のれんに係る為替換算調整勘定は、在外子会社ののれんを外貨ベースで把握し、当期償却額を期中平均レート(AR)で、期末残高を決算時レート(CR)で換算して、その差額を為替換算調整勘定に計上する。

(5)為替換算調整勘定の税効果(連結税効果指針30項)

(6)未実現損益の消去
(外貨指針45項)