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地主の相続対策に(民事)信託を活用
11月22日(木)、パシフィコ横浜での賃貸住宅フェア行って来ました。
個人信託のセミナーやりました。
1か月ほど前に、全国賃貸住宅新聞で、当事務所が民事信託の特集で掲載された記事を見て、フェアに参加された地主さまがいらっしゃいました。相談を賜りました。
これから、普及すると良いですね、民事信託。
当社では、グループ会社に不動産コンサル会社が賃貸管理業をしている関係で、地主さまとの接点は多数あります。
例えば、こんな事例やりました(個人情報のため、年齢、家族構成は実際の事案から変更)。
Aさんは85歳、体は丈夫だが82歳の認知症の妻がいる。
Aさんは妻と長男夫婦の4人住まい。他に嫁にでた長女がいる。
Aさんは自宅、アパート数棟、預貯金がある。
長男夫婦は認知症の妻の介護をしてくれるが、長男ばかりに負担をかけさせていることが気にかかる。
Aさんと長女の関係はあまり良くない。
Aさんが対策なしに死亡すると、妻に2分の1,長男長女に各4分の1ずつ相続されるが、認知症の妻と金にうるさい長女がもめた場合、最悪、認知症の妻は家を追い出されるかもしれない。
Aさんは、A自身が死亡した後は、妻には自宅で住んでもらいたいと思い、アパート収入は妻の介護に使って欲しい。そして、妻死亡後は世話になっている長男に自宅とアパートを相続させたいと考えているが、その遺言の書き方に迷っている。
【第1案】 認知症の妻の世話をする事を条件に、自宅・アパートを長男にいったん相続させるという負担付遺言を考えているが、長男が妻の面倒を看なかった場合は妻は保護されず、また長男は現在自営業をやっていて、今は順調だが多額の事業資金を金融機関から借りてるようである。仮に長男の事業が傾き倒産したら、せっかく長男に相続させた自宅・アパートは処分されてしまう。
【第2案】 自宅・アパートを妻に相続させ、長男を認知症の妻の成年後見人に就任させる。そうすれば、妻の生活費・介護費は護れる。しかし、妻が死亡した後の最終的な自宅・アパートは長男に相続させたいが、そうするには、妻の遺言が必要になる。しかし、妻は認知症のため事実上遺言は書けない。
このような地主さまが当社グループに相談に来ました。
解決案は次回。。
明日は朝早いですが、本日は帰れません
暇なときは暇
忙しいときは忙しい。
明日は横浜で地主相続フェアのため,事務書に7時出勤。早く帰って休まねばば・・
しかし,本日中に設立1件の定款及び委任状を依頼人にメール,本日中に業者さんに決済4件分の登記原因証明情報をメール,係属中の裁判で裁判所から準備書面の早期提出の催促,それから抹消金融機関の書類を作らないといけないことになった。抹消書類作ってあげることは時々ありますが,なぜこんな時に。
もう本日は帰りません(帰れません)。
明日頑張れば金曜日は祝日なので少しゆっくりできるが,その日は午後から相続の相談があるので対してゆっくりできない
特急での会社設立と中古ワンルーム取引が好調らし い
いつも、だいたい設立の話は急ぎが多い。
明後日には設立したいなど・・・
できなくはないが、せめて2週間くらい前から準備させてほしい・・・
でも頼まれたら喜んでやります。
今週もやりました。
社長に会社印鑑の作成間に合いますか、と聞いたら、もう作ってある、っと。
準備周到だが書士の手配は後回し。
ところで、東京カンテイによると、2012年の中古ワンルーム取引が7万件に迫る勢いで過去最高などと
そういえば中古ワンルーム専門の業者さんたちは最近調子良いことよく言っている
私が担当している登記の決済依頼も中古ワンルームが多くなっています。
理由はいろいろ要因あるでしょうが、物上げ業者の頑張りが大きいのでしょう
