司法書士和気のブログ -5ページ目

住宅ローン 滞納相談 任意売却と個人再生がだめなら

住宅ローンの滞納相談が非常に多くなりました。

特に自営業者等の方は地震の影響で収入が減り,ローンの支払いができないようです。

各金融機関では平成21年12月施行のモラトリアム法に加え,震災によるリスケジュール等もしているようです。
しかし,モラトリアム等によるリスケも善し悪しです。結局リスケ期間満了後に支払不能に陥る方が多々います。

ところで,私の住宅ローンの滞納相談は,一般的な法律家による相談とは少し異なると思います。
まず相談者が何を望むか。それにより解決に向けた選択肢を相談者に提示します。

個人再生,自己破産,リスケ,任意売却,いろいろあります。

ここで注意するべき点として,検索サイトで,例えば,「住宅ローン 滞納」などとすると,出るわ出るわ不動産業者の任意売却サイト。いかがわしいものも・・・
一般的に不動産業者は不動産の売却しか考えずローンや生活支援まではできません。

逆に弁護士や司法書士に相談した場合,個人再生の要件が整っていれば個人再生できるでしょうが,個人再生は要件が厳格なので不備があると即,破産をすすめられ,自宅を失う事になります。

少し待ってくれ。

もう少し知恵を使う。

私は,司法書士業務以外に不動産業も兼務しています。したがって不動産業界のことやローン付の金融機関の最新事情はある程度把握しています。

どうしても自宅を残したい。しかし個人再生の要件が整わない・・・

私はそのような場合,親族任売,リースバック任売ができないかを検討します。

親族任売の場合,通常の金融機関ではなかなかローンがつきませんが積極的な金融機関もあります。

詳細は,ぜひ,ご相談ください。



競売申立件数 減少傾向?

最新の金融法務事情で東京地裁民事執行センターにおける平成22年の事件概況が記載されていました。


それによると,不動産の担保権実行による競売事件が大きく減少したとのことです。


【申立件数】

★平成18年 2843件

★平成19年 2340件

★平成20年 3339件

★平成21年 3492件

★平成22年 2488件


担保権実行の対象となる不動産のほとんどは住宅ローン付き不動産ということです。


そして上記の過去5年分の数値を見ると住宅ローン事情が密接に関係してきます。


平成20年は,前年よりも1,000件ほどの急激な増加があります。

これは,おそらく平成20年には住宅金融支援機構(当時住宅金融公庫)のゆとりローンのゆとり返済期間最終年で,一気に返済額が増加したことから,滞納者が増え,競売申立が増えたと思われます。


逆に,平成22年には,前年よりも1,000件ほどの急激な減少になっています。

これは,平成21年12月から施行された金融円滑化法(モラトリアム法)により各金融機関が滞納者に対してリスケジュールに応じる機会が増えたためと思われます。


平成23年は,先日の地震の震災の影響により,東日本においては各金融機関が期間猶予措置を打ち出していることから,平成22年と同数程度ではないかと思われます。


モラトリアム法は,1年延長され,平成24年3月31日までになりました。


そして,モラトリアムによるリスケジュールとは,1年間などの短期間の元本据え置き返済方法が主流で,リスケ期間が終了すると,逆に従前よりも返済額が増加するという落とし穴があります。


そうすると,モラトリアムが終了する平成24年は,競売申立事件が急増するのではないかと思われます。

競売が増えると,任意売却も増える。


私は,司法書士業の外に,任意売却などを専門とする不動産会社をしております。


競売及び任意売却の増加にともなう借主救済に備え,今から準備をしておきます。





裁判所行ってきました

午前中に東京簡裁で裁判がありましたので出廷しました。


弁論開始とともに,裁判官から,「裁判官が変わりましたので,弁論更新します。」

と言われた。


そういえば年度の代わりの季節でした。


裁判官も交代の季節です。