2020年4月1日から施行
同一労働同一賃金は
派遣事業社を含む事業者に
同じ業務で働いている
労働者の賃金額は
査定基準を設けて
適正な賃金評価をして
給与(月給、時給)を
雇用主は労働者へ
支払いなさい、と言う
制度で現在も継続中です
派遣事業者も毎年3月末までに
新年度(4月1日)から施行
できるように更新して
くださいと厚生労働省から
通達されています
実際に書類を報告するのは
6月中に管轄の労働局需給調整室へ提出する
多くの派遣事業者は
社労士任せにしています。
心配なのは、社労士は
行政が作成事例をそのまま
掲示している内容で作成
されているケースが多数です
実際の業務内容を把握せず
数字合わせの書式なので
賃金査定の設定にずれが
生じて雇用主は生産性に
見合わない賃金を労働者へ
払う事案が発生しています
派遣事業者の代表者は
現場担当者から実務内容を
吸い上げて
同一労働同一賃金の
書類を作成する事を
推奨します。
困っている事業者は
ご相談ください
諸条件を賜われば
2日で作成させていただきます
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k_nakamichi@nakamuragumi.jp