(令和4年2月16日投稿記事)
コロナ禍でオンライン国会やオンライン議会の必要性が指摘されていましたが、ようやく明日の衆議院憲法審査会で与野党で積極的に議論していく方向に向かっているようです。
なぜ、オンライン国会ができなかったかというと、
憲法56条で総議員の3分の1以上の「出席」がなければ議決できないと法律で決められていたからですが、 この「出席」の解釈を「オンラインでの出席」も可能とすれば、オンライン国会の実現も可能となります。
この解釈に関しての規定をそうするのかなどが明日議論になっていくと思われます。 地方議会でも、現在は委員会は条例改正によって可能としている議会もありますが、本会議は地方自治法によってまだオンライン本会議ができない現状にあります。
感染症だけではなく、大規模災害などで「出席できない」場面も考えられます。 議員の「出席による議決」を重んじることは重要です。 しかし、今回のようなパンデミックのような特別な場合での議決の方法もオンライン化などで可能にするなど、早急に検討していく必要があります。