これまで民法では離婚後300日以内に出産した場合、戸籍では前の夫が父親となり、それを避けるために戸籍を出さない「無戸籍問題」が課題となっていました。
そのため、今回、法改正により、再婚していれば、「今の夫の子ども」として推定できるとして要綱を法制審議会がまとめました。 また、再婚していない場合でも、嫡出否認を父親のみしかできなかったものを子供や母親もできるようにすることで 無戸籍問題の解決へと一歩前進させることができるようになっています。
しかし、法的手続きをする際にDV被害で前夫から逃れていても、やはり前夫と関わりをつくる機会になる場合もあり、課題も残されています。 「嫡出推定」の制度自体を失くしていくことも検討をされていましたが、現段階ではそこまで至っていません。
子供が「無戸籍」にならないよう、今後も検討をしていかなければならない問題です。