住民票を異動せず、世帯主と離れて暮らすDV被害者の方は
世帯主でなくても、同伴者の分も含めて現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、直接受け取ることができます。
申請を行えば、たとえ世帯主から申請があったとしても、世帯主に支給されることはないとのこと。
直接受け取ることができるのは、下記の要件のいずれかに該当する方になります。
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①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の証明書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に、住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること
詳しくはお住いの市町村役場にお問い合わせください。