DV被害者の方の一律10万円給付について | いしいともえ公式ブログ【衆議院・愛媛1区】

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元愛媛県議会議員・看護師・国民民主党新人いしいともえの想いや日々の活動をお届けしています。

住民票を異動せず、世帯主と離れて暮らすDV被害者の方は

世帯主でなくても、同伴者の分も含めて現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、直接受け取ることができます。




申請を行えば、たとえ世帯主から申請があったとしても、世帯主に支給されることはないとのこと。



直接受け取ることができるのは、下記の要件のいずれかに該当する方になります。



①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の証明書が発行されていること

③令和2年4月28日以降に、住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること



詳しくはお住いの市町村役場にお問い合わせください。