【入契法適正化指針】令和5年1月25日現在の状況 | kkのブログ

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【これまでの経緯】

令和4年5月に入契法適正化指針が改訂されました。ここで建設発生土の運搬・処分費について適正に積算を行うことが明記されました。

第2. 4(1)適正な予定価格の設定に関すること​

 (前略)このため 、予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ 、 建設発生土等の 建設副産物の運搬・処分等に要する費用や 、法定福利費、公共工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料等、実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な積算を行うものとする。(後略)​

 

第2. 5(4)適正な施工を確保するための発注者・受注者間の対等性の確保に関すること​

 公共工事の適正な施工を確保するためには、発注者と受注者が対等な関係に立ち、責任関係を明確化していくことが重要であることから、(中略)建設発生土の搬出先に関する情報 (中略)について 、設計図書において明示することなど により 、発注者、設計者及び施工者等の関係者間での把握・共有等の取組を推進するものとする。(後略)​

(引用:報道発表資料:「入契法適正化指針」の一部変更について(閣議決定) - 国土交通省)​