社会保険料を徴収する、計算するにおいて気を付けたいいろんなタイミングがあります。

 

入退社で気を付けること

 

徴収・計算のベースとなる被保険者期間の考え方は、健康保険・厚生年金では、次の通りになっています。

 

被保険者期間…被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月

 

言い換えると、入社日の月から退社日の翌日の前月までということになります。

 

例)4月1日入社 3月31日退社

  入社日の月…4月、退社日の翌日…4月、その前月…3月

  ⇒被保険者期間は、4月から3月まで

  4月1日入社 3月15日退社

  入社日の月…4月、退社日の翌日…3月、その前月…2月

  ⇒被保険者期間は、4月から2月まで

 

また、保険料の徴収は、その月に発生した保険料は翌月に給与から天引きする、

「翌月控除」が原則となっています。

(4月分の保険料は5月に支払う給与から、5月分の保険料は6月に支払う給与から

 天引き)

 

例)当月締当月25日支払の給与の場合

 

  4/1入社

  4月25日に支払う給与では、3月分の保険料がありませんので、控除はなしです。

  5月25日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。

  ・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。

 

  3/31退社

  2月25日に支払う給与では、1月分の保険料を控除しています。

  3月25日に支払う給与では、2月分の保険料を控除します。

  しかし、3/31退社で3月は被保険者となり保険料が発生しますが、4月25日に支

  払う給与がないため控除できません。

  そこで、3月25日に支払う給与で、3月分の保険料を控除することができます。

  退職月の給与で控除が多すぎるとの声をよく聞くのは、この現象からです。

  3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しません

  ので最終回の給与では2月分の保険料を徴収して終わりです。

 

 

例) 当月締翌月10日支払の給与の場合

 

  4/1入社

  5月10日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。

  6月10日に支払う給与では、5月分の保険料を控除します。

  ・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。

 

  3/31退社

  3月10日に支払う給与では、2月分の保険料を控除しています。

  退社後4/10に支払われる給与では、3月分の保険料を控除します。

  翌月払いの給与のパターンでは、退職月に2か月分控除するということにはならな

  いのです。

  ※労働基準法第23条的には、労働者が退職し請求があったときは、労働者の請求

   から7日以内に賃金を支払わなければなりませんから、最終回の給与が4/10に

   はならないかもしれませんが、4/1以降に支払うのであれば、同じことです。

  

  3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しません

  ので、4月10日支払い給与では保険料の徴収は発生しません。