社会保険料を徴収する、計算するにおいて気を付けたいいろんなタイミングがあります。
入退社で気を付けること
徴収・計算のベースとなる被保険者期間の考え方は、健康保険・厚生年金では、次の通りになっています。
被保険者期間…被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月
言い換えると、入社日の月から退社日の翌日の前月までということになります。
例)4月1日入社 3月31日退社
入社日の月…4月、退社日の翌日…4月、その前月…3月
⇒被保険者期間は、4月から3月まで
4月1日入社 3月15日退社
入社日の月…4月、退社日の翌日…3月、その前月…2月
⇒被保険者期間は、4月から2月まで
また、保険料の徴収は、その月に発生した保険料は翌月に給与から天引きする、
「翌月控除」が原則となっています。
(4月分の保険料は5月に支払う給与から、5月分の保険料は6月に支払う給与から
天引き)
例)当月締当月25日支払の給与の場合
4/1入社
4月25日に支払う給与では、3月分の保険料がありませんので、控除はなしです。
5月25日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。
・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。
3/31退社
2月25日に支払う給与では、1月分の保険料を控除しています。
3月25日に支払う給与では、2月分の保険料を控除します。
しかし、3/31退社で3月は被保険者となり保険料が発生しますが、4月25日に支
払う給与がないため控除できません。
そこで、3月25日に支払う給与で、3月分の保険料を控除することができます。
退職月の給与で控除が多すぎるとの声をよく聞くのは、この現象からです。
3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しません
ので最終回の給与では2月分の保険料を徴収して終わりです。
例) 当月締翌月10日支払の給与の場合
4/1入社
5月10日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。
6月10日に支払う給与では、5月分の保険料を控除します。
・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。
3/31退社
3月10日に支払う給与では、2月分の保険料を控除しています。
退社後4/10に支払われる給与では、3月分の保険料を控除します。
翌月払いの給与のパターンでは、退職月に2か月分控除するということにはならな
いのです。
※労働基準法第23条的には、労働者が退職し請求があったときは、労働者の請求
から7日以内に賃金を支払わなければなりませんから、最終回の給与が4/10に
はならないかもしれませんが、4/1以降に支払うのであれば、同じことです。
3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しません
ので、4月10日支払い給与では保険料の徴収は発生しません。